○曾爾村長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
令和6年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定により締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 曾爾村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和6年村条例第8号。以下「条例」という。)第1条第1号に規定する契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 電子計算機、複写機その他の事務用機器
(2) 自動車
(3) 地域おこし協力隊が使用する作業用機器
第3条 条例第1条第2号に規定する契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎その他の施設における清掃業務、設備若しくは機器の管理業務
(2) し尿運搬に関する業務
(3) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する業務
(4) ふるさと納税に関する業務
(5) 医療機器の保守及び医療の提供に関する業務
(6) 保健、医療及び福祉業務で、複数年度にわたり契約を締結しなければ、安定的な役務の提供の確保に支障を及ぼすおそれのある業務
(7) 広報誌その他の定期的刊行物の制作又は印刷に係る業務に関する業務
(8) 廃棄物の収集、運搬、処理等に関する業務
(9) 財務書類及び固定資産台帳更新に関する業務
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。