○曾爾村住宅替及び住み替え促進要綱
令和6年7月2日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村営住宅管理条例(平成9年村条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、公募を行わずに曾爾村営住宅に入居させようとする場合等の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅替 現に村営住宅に入居している者の申請に基づき、村のあっせんする他の村営住宅に移転することをいう。
(2) 住み替え促進 老朽化した村営住宅に居住する者に対し、耐用年数の残存する村営住宅又は小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)への移転を促進することをいう。
(1) 条例第4条第1号に規定する災害(地震・水害等の自然災害及び火災、漏水等をいう。以下同じ。)による住宅の滅失 災害に伴い建築物自体が失われた場合又は半壊・浸水等のため住居としての機能が失われた場合
(2) 条例第4条第2号に規定する不良住宅の撤去(撤去を前提とした住戸管理をしていることを含む。) 老朽化等により安全性に劣る住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認められる場合
(3) 条例第4条第6号に規定する既存入居者の同居者の人数に増減があったこと
その人数の増減数が2人以上であり、住戸専有面積が、国が住生活基本計画において定める最低居住面積水準(以下「最低居住面積水準」という。)に照らして不適切と認められる場合
(4) 条例第4条第6号に規定する既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと 医師の診断書、身体障害者手帳の写し等により、階段の昇降に著しい支障があると認められる場合
(5) 条例第4条第7号に規定する村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること 交換する住戸が概ね同規模である場合をいう。
(1) 現在入居している住宅(以下「現住宅」という。)において円満な共同生活を営み、条例及び曾爾村営住宅管理条例施行規則(平成10年村規則第1号。以下「規則」という。)に違反していない者であること。
(2) 過去に同一の事由により住宅替による住宅あっせんを受けた事実がないこと(前項第5号の場合を除く。)。
(3) 現住宅に原則として1年以上居住していること。
(住み替え住宅のあっせん)
第5条 村長は、住み替え促進において耐用年数が残存する他の村営住宅への入居を希望する者がいるときは、可能な限りその希望を尊重し、住み替え先の村営住宅又は改良住宅のあっせんに努めるものとする。
(入居手続及び返還手続)
第6条 住宅替又は住み替え促進による移転により現住宅を退去する者は、条例の定めるところにより、退去手続をしなければならない。
2 住宅替又は住み替え促進による移転により他の村営住宅又は改良住宅に入居する者は、条例の定めるところにより、入居手続をしなければならない。
3 住み替え促進による移転により住宅の明渡しを完了した者は、村営住宅明渡し完了届(第5号様式)を村長に提出し、村と双方立ち会いの上明渡し事実の確認を行わなければならない。
(移転料の支払)
第7条 住み替え促進による移転を行った者は、前条第3項の規定による明渡し事実の確認を行った後、村に移転料176,000円の支払を請求することができる。ただし、申出により村が必要と認めるときは、移転を行う前に請求することができる。
3 村は前項の請求書を受理した日から30日以内に移転料を支払わなければならない。ただし、移転予定日から3か月を超えて前に支払うことはできない。
(住宅への入居)
第8条 村長は、住宅替又は住み替え促進により他の村営住宅又は改良住宅への入居希望を申し出た者に対しては、入居指定日を決定し、これを通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた入居者に対する家賃は、入居指定日以降に発生することとする。
(住み替え促進に係る家賃等)
第9条 住み替え促進による他の村営住宅又は改良住宅への移転後の家賃は、明渡した家賃の基準に基づき家賃計算を行うことができる。
2 住み替え促進による他の村営住宅又は改良住宅への移転後の住宅に係る敷金は、従前の住宅の敷金をもって充てる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事由 | 要件 | 処理基準 | 必要書類 |
加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けるようになった場合 | 居住者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、階段の昇降に著しい支障がある場合 | あっせん住宅は、村が指定する住宅とする。 | 1 住宅替申請書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) 3 医師の診断書又は1級から4級までの身体障害者手帳の写し |
既存入居者の同居者の人数に増減があった場合 | 現に村営住宅に入居している者の同居者の人数に2人以上の増減があった場合 | あっせん住宅は、村が指定する住宅とする。 | 1 住宅替申請書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) |
入居当初から世帯員の数に不相応な規模の住宅に居住している場合 | 世帯員の数が3人以上で、かつ、66m2以下の住宅に入居当初から居住している場合 | あっせん住宅は、村が指定する住宅とする。 | 1 住宅替申請書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) |
村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合 | 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合 | あっせん住宅は、相互が合意した住宅とする。 | 1 住宅交換申請書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) 3 誓約書 4 名義人の印鑑証明書 ※2~4については双方とも必要 |
その他 | 村長が他の住宅へ住み替えることが適当と認める場合 | あっせん住宅は、村が指定する住宅とする。 | 1 住宅替申請書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) 3 その他村長が必要とする書類 |
住み替え促進により移転する場合 | 老朽化等により安全性に劣る住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認められる場合 | 移転先は、耐用年数の残存する村営住宅又は改良住宅とする。 | 1 住み替え促進による移転に関する協定書 2 住民票謄本 (入居者全員のもの) 3 その他村長が必要とする書類 |