○曾爾村地域総合センター運営協議会設置要綱
令和6年8月1日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 曾爾村地域総合センター設置条例(令和5年条例第1号)第4条の規定に基づき、曾爾村地域総合センター(以下「センター」という。)の適切な運営を図るため、曾爾村地域総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの運営に関すること。
(2) 曾爾村地域総合センター貸室にかかる管理運営規程(令和6年村教委規程第2号)(以下「規程」という。)第5条及び第15条の規定による使用者の選定または取り消しに関すること。
(3) その他センター長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員で構成し、センター長が委嘱する。
(1) 公益を代表する者
(2) 村議会を代表する者
(3) 行政を代表する者
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその会議の議長になる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。