○曾爾村地域総合センター貸室にかかる管理運営規程
令和6年8月1日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、曾爾村地域総合センター貸室(以下、「貸しオフィス」という。)にかかる管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用者の公募)
第2条 貸しオフィス使用者(以下「使用者」という。)の募集については、村の広報紙やホームページで公示するものとする。
2 前項の公募にあたっては、貸しオフィスの部屋番号、規格、使用料、使用者資格、申込方法、選考方法の概略、その他必要な事項を公示するものとする。
(使用者の資格)
第3条 貸しオフィスを使用できる者は、次の各号に掲げる基準に該当する者とする。
(1) 個人事業主又は法人格を持つ企業・団体であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(3) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、曾爾村地域総合センター管理運営規則(令和6年8月村教委規則第2号。以下「規則」という。)第9条に該当するときは、貸しオフィスを使用することはできない。
(使用の許可)
第4条 貸しオフィスを使用しようとする者は、センター貸しオフィス使用許可申請書(第1号様式)に必要書類を添えてセンター長に提出し、使用許可を受けなければならない。
2 前項に定める必要書類は、次のとおりとする。
(1) 使用者が法人の場合
(イ) 法人登記事項証明書(写)
(ロ) 法人事業税等納税証明書
(ハ) その他センター長が必要と認める書類
(2) 使用者が個人で青色申告の場合
(イ) 所得税青色申告決算書(直近年3年間分)(写)
(ロ) 確定申告書(B)(直近年3年間分)(写)
(ハ) 納税を証する書類(直近年3年間分)
(ニ) その他センター長が必要と認める書類
(3) 使用者が個人で白色申告の場合
(イ) 収支内訳書(写)(直近年3年間分)
(ロ) 確定申告書(B)(直近年3年間分)(写)
(ハ) 納税を証する書類(直近年3年間分)
(ニ) その他センター長が必要と認める書類
(使用の決定)
第5条 センター長は、前条の申請書を審査し、使用者を選考し、決定しなければならない。
2 前項の規定による使用者の選考は、使用者の事業内容等を考慮し、曾爾村地域総合センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)の意見によるものとする。
3 センター長は、センター運営協議会等の組織を別に定める。
4 センター長は、使用を許可する場合、センター貸しオフィス使用許可決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
5 センター長は、使用を許可しない場合、センター貸しオフィス使用不許可決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
6 センター長は、第1項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用料の月額は、曾爾村使用料徴収条例(昭和45年条例第21号)で定められた額とし、その月分の使用料は、同月末日までに村の指定する方法で納付しなければならない。
2 使用者が月の途中において新たに使用し、又は明け渡した場合におけるその月の使用料の額は、その月の日数により日割計算した額とする。ただし、円未満に端数が生じた場合は、円未満を切り捨てた額とする。
3 使用料には、電気代、水道代、プロパンガス代、灯油代、浄化槽維持経費、消防設備維持経費を含むものとする。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、センター長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用期間)
第8条 使用期間は、1年以上3年以内とする。
2 使用期間の延長は1ヶ月単位とし、一度の申請あたり最長3年間とする。
(修繕費用の負担)
第10条 施設及び村で整備した施設備品の修繕に要する費用は、村の負担とする。
2 前項の規定による修繕が使用者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、使用者は規則第18条第1項の規定によりセンター長の指示に従い当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。
(使用時間等)
第11条 使用者は、規則第5条及び第6条の規定による使用できる時間については、午後10時までとするが、休館日にかかわらず貸しオフィスを使用できるものとする。
(使用申請の免除)
第12条 使用者が規則別表で定めるセンター施設を使用する場合については、センター長に届けるものとする。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、善良に施設を管理するとともに、鍵を紛失した場合は、速やかにセンター長にその旨を報告しなければならない。
(2) 火気の取り扱いに注意し、備品等を適切に取扱わなければならない。
(3) ごみは、決められたルールに従い排出しなければならない。
(4) 貸しオフィスの使用期間が満了したときは、原状に復し、清掃を行い、直ちにセンター長に貸しオフィスの鍵を返却しなければならない。
(5) その他、センター長の指示に従わなければならない。
(行為の制限)
第14条 使用者は、貸しオフィスを含むセンター内において次の各号に定める行為をしてはならない。ただし、センター使用に伴いセンター長が認める場合は、この限りではない。
(1) 規則第16条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) ペットを持ち込み、又は飼育すること。
(3) 寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(4) 興行を行うこと。
(5) 大きな動力を使い製造を行うこと。
(6) 騒音となる行為をすること。
(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 貸しオフィスを転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(9) 貸しオフィスの模様替えをすること。ただし、原状の回復が容易である場合において、センター長の承認を得たときは、この限りではない。
(10) その他、センター長がふさわしくない行為と認めるもの。
(使用許可の取り消し)
第15条 センター長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸しオフィスの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 規則第16条各号のいずれかに該当するとき。
(3) センター長の指示に従わないとき。
(4) 使用料の納付が2ヶ月分滞ったとき。
2 センター長は、前項の規定により使用の許可を取り消すときは、条例第4条に定める曾爾村地域総合センター運営協議会に意見を求め、その意見を尊重し決定するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた使用者は、取り消しによる退去期限までに退去しなければならない。
5 曾爾村は使用許可の取り消しにより、使用者が損害を受けることがあっても、規則第18条第2項の規定により、これに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第16条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条第2項に規定する使用許可の取り消し等があったときは、規則第17条の規定により、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 センター長は、前項の規定により直ちに原状に回復されていないと認めたときは、使用者の物品を移動及び処分し、並びにそれらに要した費用を徴収することができる。
3 前項の規定により、使用者の物品を移動及び処分した場合において、当該使用者に損害が生じても、センター長はその賠償の責めを負わない。
(退去にかかる検査)
第17条 使用者が、使用期間の満了又は使用途中の退去を行う場合は、当該退去日までにセンター貸しオフィス退去届出書(第5号様式)によりセンター長に届け出て、検査を受けなければならない。
(事故免責)
第18条 施設または施設周辺で発生した事故に対して、センター長はその責任を負わないものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか貸しオフィスの管理運営に関して必要な事項は、センター長が別で定める。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。