○曾爾村債権管理条例施行規則

令和7年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村債権管理条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の整備)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債権者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況

(5) 消滅時効に関する事項

(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、法令等に特別の定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して30日以内に書面により行うものとする。

2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して15日以内とする。

(強制執行等の措置をとるまでの期間)

第4条 条例第10条第1項に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(債権の放棄)

第5条 条例第11条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。

(報告)

第6条 条例第11条の規定により債権を放棄したときは、議会において、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の金額

(3) 債権を放棄した理由

(4) その他必要と認められる事項

(徴収職員証)

第7条 村長は、徴収職員に対し、徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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曾爾村債権管理条例施行規則

令和7年3月24日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)