○曾爾村債権管理条例施行規則
令和7年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村債権管理条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債権者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日、当初の履行期限及び督促の状況
(5) 消滅時効に関する事項
(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、法令等に特別の定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して15日以内とする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 条例第10条第1項に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(債権の放棄)
第5条 条例第11条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他必要と認められる事項
(徴収職員証)
第7条 村長は、徴収職員に対し、徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。