○曾爾村新規就農者経営発展支援資金交付要綱

令和7年6月20日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村の基幹産業である農業の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に要する経費について、予算の範囲内において資金を交付するものとし、その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策実施要綱」という。)、奈良県新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月7日施行)曾爾村補助金交付規則(平成12年6月12日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において経営発展支援資金とは、国実施要綱別記1の規定に基づき交付される助成金をいい、世代交代・初期投資促進資金(以下「初期投資促進資金等」という。)とは、国緊急対策実施要綱別記2の規定に基づき交付される助成金をいう(以下この要綱において経営発展資金及び初期投資促進資金等を併せて「資金」という。)

(交付対象者)

第3条 資金の交付の対象となる者は、国実施要綱又は国緊急対策実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。

(交付対象経費及び資金の額)

第4条 資金の交付の対象となる経費及び資金の額は、次のとおりとする。

交付対象経費

資金の額

1 経営発展支援資金

国実施要綱の定める助成の対象になる事業に要する経費

国実施要綱及び県交付要綱の定める助成額

2 初期投資促進資金等

国緊急対策実施要綱の定める助成の対象になる事業に要する経費

国緊急対策実施要綱及び県交付要綱の定める助成額

(事業計画の承認)

第5条 経営発展支援資金の交付を受けようとする者は、国実施要綱の定める交付対象者の手続に従い、経営発展支援事業計画等を作成し、村長の承認を受けなければならない。

2 初期投資促進資金等の交付を受けようとする者は、国緊急対策実施要綱の定める交付対象者の手続に従い、初期投資促進事業計画等を作成し、村長の承認を受けなければならない。

3 村長は、第1項及び第2項に規定する事業計画の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資金の交付を承認し、申請者に対し通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 前条に規定する事業計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、事業計画に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、当該計画の変更を申請し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する事業計画の変更の承認申請があった場合は、前条第3項の手続きに準じて承認し、申請者に対し通知するものとする。

(交付申請)

第7条 経営発展支援資金の交付を受けようとする交付対象者は、国実施要綱の定める経営発展支援事業交付申請書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 初期投資促進資金等の交付を受けようとする者は、国緊急対策実施要綱の定める世代交代・初期投資促進事業交付申請書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

3 交付対象者は、第1項及び第2項に規定する資金の交付申請にあたり、当該資金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付対象経費に占める資金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、資金の交付の申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。

(資金の交付決定)

第8条 村長は、前条第1項及び第2項に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、資金の交付を決定し、新規就農者経営発展支援資金(初期投資促進資金)の交付決定の通知(第1号様式)により交付対象者に対し通知するものとする。この場合において、村長は、資金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付けるものとする。

2 前項の交付決定を行うにあたり、前条第3項本文の規定により資金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して資金の交付申請がなされたものについては、審査のうえ、適当と認めるときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付決定を行うものとする。

3 規則第8条に規定する事業の中止又は廃止の申請をできる期日は、資金の交付決定通知を受けた日から15日を経過した日とする。

(交付決定前着手)

第9条 交付対象者は、やむを得ない事由により、資金の交付決定前に事業計画に記載された取組に着手する必要がある場合は、その理由を具体的に示した交付決定前着手届(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(事業の内容の変更等の承認)

第10条 第8条の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、資金の交付決定後において、次の各号に掲げるときは、曾爾村新規就農者経営発展支援資金変更承認申請書(第3号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 資金の交付決定額を変更するとき。

(2) 事業を新設又は廃止(中止)するとき。

(資金の変更決定)

第11条 村長は、前条の規定による承認の申請があった場合において、事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないこととしたときは、曾爾村新規就農者経営発展支援資金交付決定変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(資金の概算払)

第12条 村長は、資金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で資金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により資金の概算払を受けようとする交付決定者は、曾爾村新規就農者経営発展支援資金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第13条 交付対象者は、事業計画に記載された取組が完了したときは、国実施要綱の定める経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書又は国緊急対策実施要綱の定める世代交代・初期投資促進事業実績報告兼助成金支払請求書に、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に報告しなければならない。

2 交付対象者は、前項に規定する事業実績報告を行うにあたり、当該資金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該資金に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(資金の確定及び交付)

第14条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めるときは、資金の額を確定し、第12条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、交付対象者に資金を交付するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う資金の返還)

第15条 交付対象者は、事業実績報告後に、消費税及び地方消費税の申告により当該資金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額報告書(第6号様式)により、速やかに、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定による報告を受けた場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(就農状況報告等)

第16条 交付対象者は、国実施要綱又は国緊急対策実施要綱の定める就農状況報告等に従い、事業実施の翌年度から事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、必要な報告書類等を村長に提出しなければならない。

2 村長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、前項の規定による就農状況報告等のほか、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(指示及び検査)

第17条 村長は、交付対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査及び実地検査を行うことができる。

(交付決定の取り消し等)

第18条 村長は、資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により資金の交付を受けたとき。

(4) 国実施要綱又は国緊急対策実施要綱の規定に違反したとき。

(5) その他村長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し、既に交付対象者に対して資金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 資金の交付を受けた者は、本事業により取得した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具)を、村長の承認を受けないで、事業計画の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し若しくは廃棄してはならない。ただし、事業目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により村長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める期間とする。

3 村長は、交付対象者が第1項の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村へ納付させることができる。

(資金の経理等)

第20条 交付対象者は、資金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を第16条第1項に規定する就農状況報告等が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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曾爾村新規就農者経営発展支援資金交付要綱

令和7年6月20日 要綱第11号

(令和7年6月20日施行)