○曾爾村森林公園条例施行規則

令和7年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村森林公園条例(令和7年曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第7条の規定による利用の許可又は変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該使用を開始しようとする日の10日前までに、曾爾村森林公園内利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 村長は、条例第7条の規定による利用の許可をしたときは、森林公園内利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用期間の変更)

第4条 村長は、前条の許可書を交付した後、村の公の行事が生じたときは、申請者に利用期間を変更させることができる。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者(引率者又は介助者1人を含む。)が使用するとき。ただし、当該障害者の介助等を有償の業とする者が使用するときを除く。

(3) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、曾爾村森林公園内利用料金減免申請書兼減免決定通知書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。

(読替規定等)

第7条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第4条第5条及び第6条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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曾爾村森林公園条例施行規則

令和7年9月20日 規則第15号

(令和7年10月1日施行)