○曾爾村空き家改修事業等補助金交付要綱
平成23年6月28日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村内の空き家を有効活用し移住定住促進と地域の活性化を図るため、空き家の改修又は家財道具の整理を行う場合に、曾爾村空き家改修事業補助金又は曾爾村空き家家財道具等整理事業補助金を交付することに関し、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、曾爾村への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 空き家バンク 曾爾村空き家情報バンク制度要綱(平成18年10月村要綱第7号。以下「空き家バンク要綱」という。)で定める、空き家所有者等及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用登録者に対して斡旋を行う制度
(2) 空き家 空き家バンクに登録した物件
(3) 住宅 人の居住の用に供する家屋
(4) 空き家登録者 空き家バンクに登録した空き家所有者等
(5) 利用登録者 空き家バンクに登録した利用希望者
(6) 申請者 補助金の交付を受けようとする者
(7) 交付決定者 第7条の規定による通知を受けた申請者
(8) 成立届 空き家バンク要綱第7条第3項の届出
(補助対象者)
第4条 空き家の改修の補助対象者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、当該事業による改修に関して、曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年3月村要綱第1号)による補助を除く、国、県又は村の制度による他の補助又は補償等を受けている者については対象外とする。
(1) 空き家登録者。ただし、賃貸物件に限る。
(2) 空き家を購入し、成立届を提出した利用登録者。ただし、申請日の属する年度と同一の年度内に対象空き家に住所を移し、今後10年以上定住する見込みのある者に限る。
2 空き家家財道具整理の補助対象者は、空き家登録者または前項第2号に規定した利用登録者のいずれかの者とする。ただし、利用登録者については、申請日の属する年度と同一年度末日までに対象空き家に住所を移し、今後10年以上定住する見込みのある者に限る。
2 空き家の改修を行う施工業者は、村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限るものとする。
3 空き家の改修は、対象空き家における住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、設備改善及び増改築によるものとする。
4 空き家家財道具等整理は、対象空き家における家財道具の搬出及び処分並びに屋内及び屋外の清掃とする。
5 補助金の交付回数は、同一申請者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、「曾爾村空き家改修事業補助金交付申請書(第1号様式)」又は「曾爾村空き家家財道具等整理事業補助金交付申請書(第5号様式)」に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付規則第5条に定める「補助指令書(第4号様式)」により申請者に通知するものとする。
(補助金対象事業の変更等)
第8条 交付決定者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、「曾爾村空き家改修事業補助金変更・中止(廃止)申請書(第2号様式)」又は「曾爾村空き家家財道具等整理事業補助金変更・中止(廃止)申請書(第6号様式)」により村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、「曾爾村空き家改修事業完了報告書(第3号様式)」又は「曾爾村空き家家財道具等整理事業完了報告書(第7号様式)」に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助金を交付する。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付規則第11条に定める「補助金交付請求書(第11号様式)」を村長に提出しなければならない。
(検査及び指示)
第11条 村長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、「曾爾村空き家改修事業活用状況報告書(第4号様式)」を求め検査し、又は指示することができる。
(交付の取り消し等)
第12条 空き家の改修について、村長は交付決定者等が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 対象住宅を交付日から5年未満で取り壊し、又は売却したとき。ただし、利用登録者と契約期間が2年以上の賃貸借契約を結び、賃貸借契約後に当該利用登録者本人に売却する場合はこの限りでない。
(2) 交付日から5年未満で利用登録者が転出又は転居したとき。ただし、再度空き家バンクに登録する場合はこの限りでない。
(3) 利用登録者が申請者の場合、申請日の属する年度と同一の年度内に曾爾村に転入しないとき。
(4) 前条の規定による村長の指示に従わないとき。
(5) 当該事業実施後、空き家バンクから登録抹消されたとき。ただし、賃貸借契約による成立届を提出した場合を除く。
(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が交付の取消、交付決定額の変更、および補助金の返還に相当すると認めたとき。
2 空き家家財道具等整理について、村長は交付決定者等が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利用登録者が申請者の場合、対象住宅を交付日から5年未満で取り壊し、又は売却したとき。
(2) 空き家登録者が申請者の場合、交付日から5年未満で利用登録者が転出又は転居したとき。ただし、再度空き家バンクに登録する場合はこの限りでない。
(3) 利用登録者が申請者の場合、申請日の属する年度と同一年度の末日までに曾爾村に転入しないとき。
(4) 前条の規定による村長の指示に従わないとき。
(5) 当該事業実施後、空き家バンクから登録抹消されたとき。ただし、成立届を提出した場合を除く。
(6) 前5条に掲げるもののほか、村長が交付の取消、交付決定額の変更、および補助金の返還に相当すると認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第22号)
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から適用するものとする。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
空き家の改修に直接要する経費 | 対象経費の3分の2以内(ただし、補助金額は200万円を限度とする。) |
空き家の家財道具等の整理に直接要する経費 | 対象経費の2分の1以内(ただし、15万円を限度とする。) |