○曾爾村福祉医療費資金貸付要綱
平成17年7月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、福祉医療費助成条例等の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払いに充てる資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
(福祉医療助成条例等)
第1条の2 第1条に規定する福祉医療助成条例等は、次に定めるものをいう。
(1) 曾爾村乳幼児医療費助成条例(昭和48年9月村条例第23号)
(2) 曾爾村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月村条例第22号)
(3) 曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年9月村条例第16号)
(4) 曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年2月村要綱第2号)
(5) 曾爾村子ども医療費助成条例(平成23年7月村条例第13号)
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付対象者は、曾爾村が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者のうち、本人、配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者(乳幼児医療費助成制度においては条例で定める主たる養育者)の所得金額が次の表の右欄に定める額以内のものとする。
世帯人員数 | 金額 |
1人 | 2,088,000円 |
2人 | 2,808,000円 |
3人 | 3,528,000円 |
4人 | 4,248,000円 |
5人 | 4,896,000円 |
6人以上 | 4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額 |
(貸付申請)
第3条 福祉医療費助成事業の受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、第1項の規定による所得証明を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(貸付資格の決定)
第4条 村長は、第3条の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 村長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号)を交付するものとする。
3 村長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(貸付対象となる医療費)
第5条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付資格を有する者で貸付を受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し診療等を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。
(貸付の方法)
第8条 貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、第7条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、貸付のあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
(貸付金への充当)
第10条 村長は貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
(貸付条件)
第11条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 村長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日。
(2) 償還方法 全額一括償還
(3) 貸付利率 無利息
(繰上償還)
第12条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付の停止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けた者
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用した者
(3) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(4) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払いを行わない者
(5) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(違約金)
第14条 村長は、借受人が第11条第1号に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年20パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第12号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第19号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。