○スマートリノベーション事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村内の空き家を有効活用し移住定住促進と地域の活性化を図るため、スマートリノベーション事業補助金を交付することに関し、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートリノベーション住宅 「スマートリノベーション住宅の設置及び管理に関する要綱」第2条に規定する物件

(2) 空き家バンク 「曾爾村空き家情報バンク制度要綱(平成18年10月村要綱第7号)」で定める、空き家所有者等及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用登録者に対して斡旋を行う制度

(3) 空き家 空き家バンクに登録した物件

(4) 住宅 人の居住の用に供する家屋

(5) 空き家登録者 空き家バンクに登録した空き家所有者等

(6) 利用登録者 空き家バンクに登録した利用希望者

(7) 申請者 補助金の交付を受けようとする者

(8) 交付決定者 第6条の規定による通知を受けた申請者

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、スマートリノベーション住宅の設置及び管理に関する要綱に規定する利用者とする。ただし、当該事業による改修に関して、曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年3月村要綱第1号)による補助を除く、国、県又は村の制度による他の補助又は補償等を受けている者については補助の対象外とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は別表のとおりとし、予算の範囲内において、同一空き家に対してそれぞれ1回限り交付する。ただし、申請日の属する年度と同一の年度内に第9条の規定による補助金の交付を受けることができる事業に限る。

2 空き家の改修を行う施工業者は、村内に事務所、事業所を有する法人、個人事業者に限るものとする。

3 空き家の改修は、対象空き家における住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、設備改善及び増改築によるものとする。

4 補助金の交付回数は、同一申請者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、「スマートリノベーション事業補助金交付申請書(第1号様式)」に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付規則第5条に定める「補助指令書(第4号様式)」により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第7条 交付決定者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、「スマートリノベーション事業変更・中止(廃止)申請書(第2号様式)」により村長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、「スマートリノベーション事業完了報告書(第3号様式)」に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助金を交付する。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付規則第11条に定める「補助金交付請求書(第5号様式)」を村長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請日の属する年度と同一の年度内に曾爾村に転入しないとき。

(2) 前条の規定による村長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の返還に相当すると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

空き家の改修に直接要する経費

対象経費の3分の2以内(ただし、400万円を限度とする。)

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スマートリノベーション事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 要綱第3号

(令和5年3月28日施行)