○曾爾村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則
平成18年11月9日
規則第3号
(設置等)
第1条 この規則は、曾爾村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第5号)の規定に基づく分限処分及び曾爾村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第6号)の規定に基づく懲戒処分をおこなう場合において、その処分の公正を期するため、曾爾村職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に規定する処分をいう。
(2) 懲戒処分 法第29条第1項に規定する処分をいう。
(職務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の分限処分及び懲戒処分に関する次に掲げる事項について審査する。
(1) 分限処分の可否及びその程度
(2) 懲戒処分の可否及びその程度
2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、副村長、教育長及び総務課長をもって充てる。ただし、これらの職にある者が事故ある時、又は欠けたときは、村長が職員のうちから指名する者をもって充てる。
3 委員会に委員長を置き、委員長は、副村長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、原則として委員の全員が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員は、自己又はその親族に関する事案の会議に出席することができない。この場合において、村長は職員の内から臨時に委員を任命するものとする。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会は、原則として当該処分の対象となった者に対して口頭又は書面をもって弁明の機会を付与するものとする。
6 委員会に出席した者は、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
7 会議は非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。