○曾爾村会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第19号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を設置する。
(係の設置)
第2条 室に、出納係を置く。
(事務分掌)
第3条 出納係が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 指定金融機関に関すること。
(9) 一時借入に関すること。
(10) その他会計に関すること。
(職の設置)
第4条 室に室長を置く。
2 係に必要な職員を置く。
3 必要に応じ、室に室長補佐を置くことができる。
(職務)
第5条 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行する。
(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。
(3) 室内の所管業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底、能力開発及び士気高揚に努める。
2 室長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たる。
(2) 上司を補佐し、必要があるときは、その事務を代理する。
(3) 室内の連絡調整に努める。
3 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(専決)
第6条 室長の専決事項は、曾爾村役場決裁規程(平成10年7月村規程第5号)第4条に定める課長の共通専決事項とする。
(会計管理者の専決事項の代決)
第7条 会計管理者の専決事項を処理する場合において、会計管理者が不在であるときは、室長がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、室長が不在であるときは、室長補佐がその事案を代決することができる。
(室長の専決事項の代決)
第8条 室長の専決事項を処理する場合において、室長が不在であるときは、室長補佐がその事案を代決することができる。
2 前項の場合において、室長補佐が不在であるとき、又は室長補佐を置かないときは、主管の主事がその事案を代決することができる。
(後閲)
第9条 前2条の規定により代決した事案については、速やかに専決権者に報告をし、その後閲を受けるものとする。
(事務の代理)
第10条 法第170条第3項の規定による会計管理者に事故がある場合においてその事務を代理する職員は、室長の職にある者とする。
2 前項の場合において、室長の職にある者にも事故があるときは、村長がその都度定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。