○曾爾村定住促進に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村定住促進に関する条例(平成21年3月曾爾村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(1) 村職員及び営業所等の赴任のため一時的に住民登録をした者、婚姻又は養子縁組により定住した者に交付しない。
(2) 条例第3条第4号に該当する者は、曾爾村若者定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成21年3月曾爾村条例第5号)の規定に準ずるものとする。
(3) 地域の活動に積極的に取組、地域の発展に寄与する意志を有する者とする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち、曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年3月曾爾村規則第8号)第3条第2項の規定により提出した書類は必要としないものとする。
(1) 第1号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類
(2) 第2号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類
(3) 第3号様式 申請人の住民票及び家族の納税を証する書類
(4) 第4号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類、建物登記簿謄本の写し、建築確認検査済書の写し(建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済その写し)
(5) 第5号様式 新築工事費用及び木造建築物請負業者が確認できる書類(住宅会社等との契約書の写し)
2 村長は、前項による請求があった場合に定住促進奨励金を支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。