○曾爾村定住促進に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村定住促進に関する条例(平成21年3月曾爾村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(交付対象要件)

第2条 条例第3条各号に規定するUターン奨励金、転入奨励金、ふるさと就労奨励金住宅建築奨励金及び村内木造建築物請負業者利用奨励金(以下「定住促進奨励金」という。)の受給資格及び交付条件は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 村職員及び営業所等の赴任のため一時的に住民登録をした者、婚姻又は養子縁組により定住した者に交付しない。

(3) 地域の活動に積極的に取組、地域の発展に寄与する意志を有する者とする。

(4) 条例第3条第1号第2号及び第4号に該当する者は、曾爾村において市町村税を課税されている者とする。

(交付申請)

第3条 条例第4条に規定する定住促進奨励金等を受けようとする者は、条例第5条に基づき第1号様式から第5号様式により申請するものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち、曾爾村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年3月曾爾村規則第8号)第3条第2項の規定により提出した書類は必要としないものとする。

(1) 第1号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類

(2) 第2号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類

(3) 第3号様式 申請人の住民票及び家族の納税を証する書類

(4) 第4号様式 申請人及び同居人の住民票、申請人及び同居予定者の所得を証する書類、申請人及び同居予定者の納税を証する書類、建物登記簿謄本の写し、建築確認検査済書の写し(建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済その写し)

(5) 第5号様式 新築工事費用及び木造建築物請負業者が確認できる書類(住宅会社等との契約書の写し)

(定住促進奨励金決定通知書等の交付)

第4条 村長は、条例第6条条例第7条及び条例第9条の規定により定住促進奨励金を交付すべき者と決定したときは、第6号様式により交付決定通知を、また交付することが不適当と決定したときは第7号様式により不交付決定通知をそれぞれするものとする。

(定住促進奨励金の支給)

第5条 前条の規定により支給決定の通知を受けた申請者は、定住促進奨励金支給請求書(第8号様式)により村長に対して支給の請求をしなければならない。ただし、条例第3条第1号第2号及び第4号の該当者で従前に前条の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定月の5年を経過した月に支給の請求をしなければならない。

2 村長は、前項による請求があった場合に定住促進奨励金を支給する。

(定住促進奨励金の返還)

第6条 村長は、条例第8条により定住促進奨励金等の全額及び一部を返還させる場合は、第9号様式により、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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曾爾村定住促進に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)