○曾爾村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年9月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項のの規程により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び村の執行機関が第3項の規程により利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規程により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規程による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の規程による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するめに必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。

2 前項の規程による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

執行機関

事務

1 村長

曾爾村こども医療費助成条例(平成23年6月28日条例第13号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの

2 村長

曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月26日条例第16号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

曾爾村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月21日条例第22号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

曾爾村重度心身障害者老人等医療費助成要綱(昭和58年2月1日要綱第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 村長

曾爾村精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成26年10月1日要綱第11号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 村長

曾爾村福祉医療費資金貸付要綱(平成17年7月1日要綱第2号)による医療費資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの

7 村長

任意の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

8 村長

曾爾村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年6月27日条例第16号)による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 村長

曾爾村子ども医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

曾爾村ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報または地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

曾爾村心身障害者医療費助成条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報または地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 村長

曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報または地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 村長

曾爾村福祉医療費貸付要綱による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報または地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 村長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関するに事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 村長

任意の予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

8 村長

曾爾村災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

執行機関

事務

執行機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学困難と認められる児童及び生徒に対する必要な援助に関する事務でああって規則で定めるもの

村長

住民票関係情報、地方税関係情報または児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

曾爾村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月24日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年9月24日 条例第25号
令和7年3月24日 条例第8号