○曾爾村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年12月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、曾爾村補助金交付規則(平成12年村規則第1号)の規定に基づき、曾爾村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、地域おこし協力隊員が村内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、曾爾村地域おこし協力隊設置要綱(平成26年村要綱第3号)に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、村税等について滞納がある者及び曾爾村暴力団排除条例(平成23年村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が村内で起業すること。
(2) 事務内容は、村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第10条 村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
4 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
2 この補助金で取得した備品は、次の各号に該当する場合、村長に返還しなければならない。
(1) 備品を取得した後3年未満に村外へ転出した場合
(2) 備品を取得した後3年未満に所期の目的に反した場合
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。