○曾爾村文化財保護条例施行規則
令和3年9月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村文化財保護条例(令和3年村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による指定文化財の指定は、関係者からの指定申請に基づいて行うものとする。
(指定書)
第3条 曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定による文化財の指定をした場合は、指定書(様式第3号)を所有者又は管理責任者に交付しなければならない。
2 条例第6条第1項に規定する指定の解除の通知は、指定文化財指定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 指定書を亡失し、又は破損したときは、事実を証明するに足りる文書又は破損した指定書を添えて、指定書再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
(所有者変更等の届出)
第4条 条例第9条第1項に規定する所有者変更届等の届出の様式は、次によるものとする。
(1) 所有者変更届出書(様式第6号)
(2) 所有者(管理責任者)の氏名・住所変更届出書(様式第7号)
(3) 滅失・損傷・亡失・盗難届出書(様式第8号)
(4) 所在の場所変更届出書(様式第9号)
(現状変更等の許可申請)
第5条 条例第10条第1項の許可申請は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第10号)によるものとする。
(補助申請)
第6条 条例第11条の規定による補助金の交付に関しては、曾爾村補助金交付規則(平成12年規則第1号)の規定を準用する。
(標識等の設置)
第7条 条例第14条の規定により設置する標識及び説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び別称
(2) 曾爾村教育委員会の文字(所有者又は管理者等の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項に定めるもののほか、標識、説明板の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財の管理のために必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
3 条例第14条の規定により設置する囲さくその他必要な施設については、前項の規定を準用する。
4 標識、説明板、囲さくその他必要な施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ設置する旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。