○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 第1項の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(休業状況に変更があった場合の届出)

第3条 高齢者部分休業をしている職員は、高齢者部分休業を取得する理由が消滅した場合及び休業時間帯を変更する場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。

2 前項の規定による届出は、高齢者部分休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(高齢者部分休業の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第3号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第4号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申請をしなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(書面の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に替えることができる。

(1) 高齢者部分休業を承認する場合

(2) 休業時間の延長を承認する場合

(3) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定を行った場合

(端数処理)

第7条 条例第3条第1項の規定により、1時間当たりの減額する額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第3条第1項の規定により減額して支給する給与の基礎となる勤務時間数は、一の給与期間(曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第5条第1項に規定する期間をいう。)の高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない全時間数によって計算する。この場合において、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間数に、30分未満の時間数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和39年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)