○曾爾村中山間集落支援交付金交付要綱
令和6年3月28日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地生産活動の継続に向けた前向きな取組への支援の一つとして、遊休農地や耕作放棄地の拡大抑制と農地の集約化・集積化に伴う農用地の有効利用を促進するため、村長が認定した者が農業生産活動等の共同作業に要する経費について、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象となる者は、曾爾村中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年3月村要綱第10号。以下「中山間交付要綱」という。)第7条の交付決定を受けた申請者とする。
(交付単価)
第3条 この交付金の交付単価は、集落協定に位置付けられている農用地について、次項に掲げる地目及び区分ごとの交付金の交付単価に各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、農用地ごとの算出交付金額に100円未満の端数が生じる際は、これを切り捨てることとする。
2 交付単価は、次に掲げるア及びイの表の通りとする。
ア 傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価
地目 | 区分 | 単価 |
田 | 急傾斜 | 8.4円 |
田 | 緩傾斜 | 3.2円 |
畑 | 急傾斜 | 4.6円 |
畑 | 緩傾斜 | 1.4円 |
イ 加算措置(集落戦略策定等)対象による傾斜農用地等の1m2当たりの交付単価
地目 | 区分 | 単価 |
田 | 急傾斜 | 10.5円 |
田 | 緩傾斜 | 4.0円 |
畑 | 急傾斜 | 5.75円 |
畑 | 緩傾斜 | 1.75円 |
(交付金の算出)
第4条 この交付金は、予算の範囲内において前条の交付単価に次に掲げる方法により算出した額を限度に交付する。
交付対象面積は、中山間交付要綱第2条に基づき提出された交付申請添付書類の事業計画に記載の対象面積とする。
(交付要件義務)
第5条 この交付金を受ける場合は、共同作業(農地・農道・水路の維持管理等)に重点を置き、構成員以外の参加を促し集落活動を実施することに努めなければならない。ただし、共同作業がない集落においては、この限りでない。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする集落協定の認定を受けた集落の代表者(以下「申請者」という。)は、曾爾村中山間集落支援交付金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた申請者は、事業の完了した日から30日以内又は交付決定のあった年度の3月末日までに、曾爾村中山間集落支援交付金実績報告書(第3号様式)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第9条 交付金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了した場合に曾爾村中山間集落支援交付金交付請求書(第4号様式)を、村長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第10条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(指導監督)
第11条 村長は、交付金の使途に関して必要に応じて検査し、指示を行い又は報告を求めることができる。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 交付金の交付を受けた申請者は、交付金の収支を掲載した会計簿その他の書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。