○曾爾村地域総合センター管理運営規則

令和6年8月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村地域総合センター設置条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 曾爾村地域総合センター(以下「センター」という。)にセンター長とセンター事務局を置く。センター長は曾爾村教育委員会教育長が兼務し、センター事務局は曾爾村教育委員会事務局が行う。

(業務)

第3条 条例第3条に定める「別に定める業務」は、次のとおりとする。

(1) センターの施設・設備の管理に関する業務

(2) センターの貸室決定及び取消などに関する業務

(3) センターの施設・設備の貸出に関する業務

(4) 条例第4条に定める「曾爾村地域総合センター運営協議会」に関する業務

(5) その他センター長が必要と認める業務

(使用できる施設)

第4条 センターにおいて使用できる施設は、別表のとおりとする。ただし、センターに付随する体育館及び運動場の使用については、曾爾村体育施設使用条例に基づく。

(使用できる時間)

第5条 前条に規定する施設を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) センター長が別に定める日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間

(使用時間等の適用除外)

第7条 曾爾村及び曾爾村教育委員会並びに別に定めるセンター貸室を使用する者(以下「使用者」という。)が主催また関連する会議や事業で、使用する場合に限り第5条及び第6条の規定に関わらず、午後10時まで使用できるものとする。

(使用申請及び許可)

第8条 センターの使用者は、曾爾村地域総合センター施設使用申請書(第1号様式)をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。許可に係わる事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 コワーキングスペースの使用者は、曾爾村地域総合センターコワーキングスペース使用申請簿(第2号様式)により使用申請をしなければならない。

(使用の不許可)

第9条 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 条例に定めるセンター設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公安・公益を害し、風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しようとするとき。

(4) 特定の宗教又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持し、又は支援しようとするとき。

(5) センター建物、設備及び付属物を損傷させ、または滅失するおそれがあるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、またはその運営に資することとなるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センター長が管理上支障があると認めるとき。

(使用の条件)

第10条 センター長は、センターの使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及びその他管理上必要な条件を付することができる。

(入館の拒否)

第11条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(使用期間の制限)

第12条 センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、センター長が、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 センター内の貸室の使用等は別に定める。

(使用料)

第13条 センターの使用料は、無料とする。ただし、センター貸室の使用料は、曾爾村使用料徴収条例(昭和45年条例第21号)で定められた額とする。

(目的外使用並びに権利の譲渡及び転貸の禁止)

第14条 使用者は、使用目的以外に施設を使用し、またはその使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第15条 使用者は、使用するための特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第16条 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令に違反する行為を行ったとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 第10条及び第14条並びに第15条に基づく使用条件に違反したとき。

(4) この規則またはこの規則に基づく規程に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、センターの使用中に建物、設備及び付属物を破損し、もしくは滅失した場合において、前条の規定による現状回復ができないときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。

2 曾爾村は、第17条の規定による使用許可の取消等により使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、センター長が別で定める。

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

使用に関する特記事項

1階

地域交流スペース BENCH

平日は一般開放優先

2階

会議室1


会議室2


会議室3


貸室

※1

多目的室


家庭科室


3階

コワーキングスペース


音楽室


図画工作室


理科室


生活室(和室)


※1 管理運営の詳細については、別に定める規程に基づく。

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曾爾村地域総合センター管理運営規則

令和6年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年8月1日施行)