○曾爾村消防団機能別消防団員の任務及び身分等に関する要綱
令和7年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害等の現場で不足する消防力を補完するために設置する機能別消防団員(曾爾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年曾爾村条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する機能別団員をいう。以下同じ。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する機能別団員の特定の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 担当区域内における火災の初期消火及び後方支援
(2) 大規模災害時における避難支援
(3) 自主防災組織への協力及び指導
(4) その他団長が特に必要と認める職務
(出動)
第3条 機能別団員は、火災において、団の出動要請(自己覚知は、出動要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、消防団長(以下「団長」という。)の指揮の下、消防活動に当たるものとする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、団員とする。
2 機能別分団の各班に班長を置く。ただし、その階級は団員とする。
(装備品の貸与)
第5条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な装備品を貸与するものとする。この場合において、団員がそのまま機能別消防団員となるときは、一部の貸与物品の返納を中止し、継続貸与をするものとする。
(1) 曾爾村消防団員または消防吏員として、経験を有する者であること。
(2) 年齢が概ね65歳までの者であること。
2 ただし、前項各号の規定にかかわらず、団長が機能別消防団員として適格であると認めるものについては、機能別消防団員に任命することができる。
(組織及び配属)
第7条 機能別団員は、機能別分団に配置する。
2 活動する区域は、別表のとおりとする。
(処遇)
第8条 機能別団員の報酬等は、次のとおりとする。
(1) 機能別団員の報酬及び費用弁償は、条例に定めるところによる。
(2) 機能別団員の公務災害補償については、曾爾村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年曾爾村条例第26号)の適用を受けるものとする。
(3) 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、村等への推薦を行わないものとする。
(4) 機能別団員の退職報償金については、支給しないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、原則として、行事、訓練等平常の消防団活動に参加しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、団長は、必要に応じ、機能別団員に対して、消防団における訓練の指導等を依頼することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
別表
班名 | 活動区域 |
1班 | 山粕、掛、長野 |
2班 | 小長尾、今井、塩井 |
3班 | 葛、太良路、伊賀見 |