○曾爾村内科医師パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則
令和7年5月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年村条例第25号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第12条に定める村長が特に必要と認める会計年度の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる職とし、規則で定める報酬の額は、別表第1に定める額の範囲内で任命権者が定める。
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(諸手当)
第5条 初任給調整手当は417,600円とする。往診手当、出向手当、救急搬送手当、死体検案手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例の例による。
(費用弁償)
第6条 通勤に係る費用弁償は、曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年規則第20号)
公布の日から施行し令和7年6月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 単位 | 金額 |
診療所内科医師 | 月額 | 373,520円 |