○曾爾ふれあいセンター処務規程

昭和61年4月1日

規程第1号

(センターの分掌事務)

第1条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) センター職員の服務に関すること。

(3) 村有財産の管理に関すること。

(4) 文書の受信、浄書、発送、編集及び保存に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) センター内の取締りに関すること。

(7) 曾爾ふれあいセンター設置条例(昭和48年条例第2号)に定める事業の実施に関すること。

(8) その他センター運営に必要な事務処理に関すること。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

(所長の職務代理)

第3条 所長に事故があるとき又は欠けたときは、村長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(決裁)

第4条 事務は、所長の決裁を経て施行しなければならない。但し、曾爾村役場処務規程(昭和44年規程第1号)に定めるもののほか、次のものは職務を主管する各課長の決裁を経て施行しなければならない。

(1) センター事業計画の企画立案に関すること。

(2) センター運営審議会の運営に関すること。

(3) 県隣保館連絡協議会に参加し、連絡及び協議すること。

(4) 関係行政機関との連絡及び協議に関すること。

(5) 生活相談における事務処理に関すること。

(6) 人権啓発及び人権教育に関すること。

(7) 曾爾村財産規則(昭和40年規則第6号)及び曾爾村会計規則(平成16年規則第2号)による公有財産、物品等の保管出納及び取扱いに関すること。

(8) その他、村長が特に必要と認めた事項

(所長不在の場合の事務代決)

第5条 所長が不在のときは、村長があらかじめ指定した職員がその事務を代決することができる。

(代決事項の後閲)

第6条 前条の規定により代決した事項で重要なもの又は特に必要と認められるものについては、所長の後閲を受けなければならない。

(処務細則)

第7条 所長は、この規程に定めるもののほか、処務に関し必要な事項は曾爾村役場処務規程に準じ、処務細則を定めなければならない。

2 前項の処務細則を定めようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 曾爾村隣保館処務規程(昭和48年3月曾爾村規程第1号)は、廃止する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

曾爾ふれあいセンター処務規程

昭和61年4月1日 規程第1号

(平成24年11月30日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和61年4月1日 規程第1号
平成24年11月30日 規程第4号