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2014年4月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ひとり親家庭等医療費の助成制度について
 

対象となる方

  • 母子家庭・父子家庭、またはこれに準ずる家庭において、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方及びその児童が受給対象者となります。
    資格発生日は申請日であり、遡って資格を発生させることができませんのでご注意ください。

申請手続き

  • 役場住民生活課の窓口へ、対象となる養育者(父・母など)と児童の健康保険証・印鑑・養育者の預金通帳等をご持参ください。
  • 転入者は、前年中の養育者及び扶養義務者の所得がわかる証明(控除額・扶養人数などがわかる課税証明書)が必要となります。
  • 年に1度、受給資格の更新手続きが必要となります。(更新手続きの案内は、毎年7月中に個別でお送りします。)

助成の内容

  • 助成の対象は、受給資格者が加入している健康保険で保険給付の対象となった自己負担額です。
    保険者より一部負担の還元金・家族療養附加金・高額療養費の給付がある場合は、その金額を差し引いた額を支給対象とします。
    予防接種・健康診断などの保険給付以外のもの、健康保険適用外の医療費(自費)等や入院時の食事代は、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。

助成額

   令和元年8月診療分より、出生日から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方は、保険医療費の現物給付が始まります。詳しくは「乳幼児医療費の助成制度について」をご覧ください。

   平成26年4月以降受診分より、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方の保険診療医療費の自己負担額を全額助成します。

  • 保険診療医療費の自己負担額から定額の※一部負担金を差し引いた金額を助成します。
     
    一部負担金とは
    • 通院については、1か月1医療機関(診療科ごとに1医療機関)につき500円
    • 入院については、1か月1医療機関(診療科ごとに1医療機関)につき1,000円 
      (ただし、14日未満の入院の場合は、500円)
    • 調剤薬局における処方の場合、一部負担金は発生しません。(全額を助成します。)  

助成金の申請方法

1. 奈良県内の医療機関にかかる場合
  • 医療機関等の窓口で健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示して診療を受け、健康保険の自己負担額(2割又は3割)を支払います。調剤薬局・接骨院などにもお忘れなく提示してください。
    必ず受給資格証を提示してください。提示がないと助成を受けられませんのでご注意ください。
  • 助成金は、医療機関等から提出される支払明細書をもとに計算し、お支払いします。医療機関等からの書類が遅れたり、誤りがあった場合には、助成金の支払いが遅れますのでご了承ください。
  • 通常は、診療を受けた月から3か月後の15日頃に一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座へ振り込みます。
 
2. 奈良県外の医療機関にかかる場合
  • 医療機関等の窓口で健康保険証を提示して診療を受け、健康保険の自己負担額(2割又は3割)を支払います。
  • 医療費の領収書・印鑑・健康保険証・振込先のわかる預金通帳(預金通帳は、役場に口座を登録している場合、必要ありません。)を住民生活課の窓口にお持ちになって、医療費助成の申請をしてください。一部負担金を差し引いた金額をお支払いします。
  • 通常は、申請書を受け付けた月から2か月後の5日頃に一部負担金を差し引いた金額を助成金として、登録口座へ振り込みます。

こんな時はお届けください

  • 健康保険証が変わったとき
  • 村内で住所が変わったとき
  • 転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 婚姻したとき
  • 氏名が変わったときなど

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
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内線:231~236

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奈良県曽爾村
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0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置