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2011年4月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地の売買・賃借・転用
農地の売買・賃借したり、転用等をするときは、農業委員会(場合により県知事)の許可が必要です。

【農地の売買・賃借】

 農地を売買あるいは貸し借りするなど、耕作目的で農地の権利移動をする場合には、農地法第3条の許可の規定による農業委員会の許可が必要です。

【農地の転用】

 農地を農地以外のものにする(農地の転用)場合には、農地法第4条(自ら転用)または農地法第5条(権利移動と転用)の規定により、農業委員会に申請のうえ、県知事の許可が必要です。また、農用地区域(農業の振興を図る目的で転用が規制されている区域)の農地を転用する場合は事前に農用地区域から除外する手続きが必要です。

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各種申請の手続に必要な書類一覧表
ファイルサイズ:38KB
各種申請の手続きに必要な書類です。
農地法第3条の3届出書
ファイルサイズ:53KB
農地の相続が行われた場合、農業委員会の届出が必要です。
現況確認願
ファイルサイズ:13KB
担当地区農業委員への農地の現況を確認してもらうための願出書です。
営農計画書
ファイルサイズ:39KB
村外居住者が曽爾村で新規就農を始める場合、この営農計画書を提出してください。
現況非農地証明願
ファイルサイズ:20KB
現況が非農地である旨を証明するものです。農振農用地以外の農地に限ります。
添付書類
①土地登記簿謄本
②現況写真
③位置図
農用地区域除外申出書
ファイルサイズ:23KB
農振農用地区域の除外を申請する申出書です。
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3条許可申請書
ファイルサイズ:41KB
3条許可申請書(別添)
ファイルサイズ:77KB
4条許可申請書
ファイルサイズ:42KB
5条許可申請書
ファイルサイズ:55KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域建設課
説明:・ 農林水産及び畜産業並びに商工業の振興・ 主食販売業者の登録等米穀。・ 農地及び農業委員会並びに農業用施設及び産業施設・ 狩猟・ 計量・ 開発促進・ 観光・ ふるさと便・ 簡易水道・ 道路、橋梁及び河川・ 住宅及び建築・ 災害防止及び復旧・ 公共用地の取得・ 道路の認定廃止又は変更。・ 道路占用・ 道路、河川及び橋梁台帳・ 土木建築工事の入札及び契約・ 土地改良事業に係る工事
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2105
FAX:0745-96-2053
内線:261~265

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年11月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,268人 男性584人 女性684人 世帯数641世帯

曽爾村の位置