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2012年12月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
宅地の税負担の調整措置

以前より課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきがある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引下げ、または据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。平成24年度から平成26年度までの税負担の調整措置についてはこれまでの調整措置が継続されますが、平成24年度の税制改正により、住宅用地および特定市街化区域農地にかかる税負担の据置特例が廃止になります。ただし、平成24年度および平成25年度においては経過的な措置として、負担水準が90%以上100%未満の土地について課税標準額の据置特例が講じられます。

負担水準とは…個別の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準=
前年度課税標準額

新評価額×(住宅用地特例率(1/3又は1/6))
 
小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地…1/6 ,一般住宅用地…1/3)を乗じます。

ア) 税負担が下がる場合

商業地などの宅地で負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は 、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。

課税標準額=新評価額×0.7

住宅用地で負担水準が 1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。

イ) 税負担が据え置きになる場合

商業地等の宅地
 
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は 、前年度の課税標準額に据え置きます。
 
住宅用地
負担水準が0.9以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。

ウ) 税負担が上昇する場合

ア)、イ)以外の宅地についての、固定資産税の課税標準額は

商業地などの宅地
負担水準が0.6未満の土地は、次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×5% 
 ただし、この額が、新評価額の0.6を上回る場合には0.6相当額となり、新評価額の0.2を下回る場合には0.2相当額となります。
 
住宅用地
負担水準が0.8未満の土地は、次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×(住宅用地特例率(1/3又は1/6))×5%
 ただし、この額が、新評価額に住宅用地特例率(1/3又は1/6)を乗じて得た額(以下「仮課税標準額」という。)の0.8を上回る場合には0.8相当額となり、仮課税標準額の0.2を下回る場合には0.2相当額となります。

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住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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曽爾村の人口世帯数
令和6年11月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,268人 男性584人 女性684人 世帯数641世帯

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