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2022年1月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「「曽爾村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、過疎地域として指定された曽爾村全域の区域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地、家屋、償却資産)の課税免除の適用を受けられます。

対象業種

1.製造業
2.旅館業(下宿業を除く)
3.農林水産物等販売業
4.情報サービス業等(情報サービス業・インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)

※農林水産物等販売業とは
 地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
 (例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

設備投資規模

製造業、旅館業
資本金      取得等した設備の取得価格
  5,000万円以下 500万円以上
  5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
  1億円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業
                 資本金     取得等した設備の取得価格
  なし 500万円以上

免除要件

1.青色申告書を提出する個人または法人
2.租税特別措置法第12条第3項の表第1号又は第45条第2項の表第1号の規定の適用を受ける設備
3.取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
 ※資本金が5,000万円を超える法人は新設、増設のみが対象
 ※土地取得のみの費用は要件に含まれません

取得価格

対象となる固定資産

1.家屋:建物および付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
2.償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
3.土地:上記家屋及び償却資産に係る土地
  (取得の日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)

課税免除対象期間

◎対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請期限

◎申請書及び添付書類により、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請してください。

添付書類

下記の申請書類等を提出してください。
1.固定資産税の課税免除申請書
2.土地、家屋又は償却資産の取得価格および取得年月日を証する書類(写し可)
3.建築工事請負契約書の写し
4.家屋平面図及び償却資産の配置図
5.履歴事項全部証明書(法人のみ)
6.所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
7.事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
8.その他参考となる書類

※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください。

ダウンロードファイルはこちら
様式第1号
ファイルサイズ:19KB
固定資産税の課税免除申請書
様式第2号
ファイルサイズ:20KB
課税免除の要件等に関する明細書
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置