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2023年3月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
医療機関に受診するとき
 

新しい被保険者証(保険証)

今後、新たに75歳になられる方

保険証は被保険者一人に一枚交付され、紫色のカード型になります。

新たに75歳になられる方については、75歳になられる誕生日までに、保険証を送付します。
その際、不要となりました古い保険証や医療受給者証につきましては発行元に返還してください。
なお、社会保険から後期高齢者医療制度に移行する方は、資格喪失の届出やご家族の変更届などが必要となりますのでご加入の保険者にご相談ください。

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

保険証は毎年7月末で有効期限が切れます。
8月以降にご利用いただきます更新分の保険証は毎年7月中に住民生活課より送付します。
(7月下旬に更新分の保険証が届かない場合は、住民生活課までご連絡ください。)

不要となりました古い保険証は発行元に返還していただくか裁断等をして廃棄してください。
※ 保険証は、なくさないように大切に保管しましょう。
※ 紛失した場合や破れた場合はすみやかに住民生活課に届け出て、再交付を受けましょう。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかられる際には、必ず保険証を提示してください。

マイナンバーカードでの医療機関受診について

マイナンバーカードをお持ちの方で、事前申込を済ませた方は保険証のかわりにマイナンバーカードで医療機関を受診いただけます。
事前申込がお済みでない方は、スマートフォンからマイナポータルで申込いただけます。また、スマートフォンをお持ち出ない方は、住民生活課窓口にて申込手続きをお手伝いします。

※令和5年4月より、曽爾村国民健康保険診療所でもマイナンバーカードを保険証として利用頂けます。

マイナンバーカードで受診した際のメリット
1)本人が同意すれば特定健診情報や薬剤情報が医師等と共有できる。
2)マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報等が閲覧できる。
3)マイナポータルを通じた医療費通知情報を利用することで、確定申告の医療費控除が簡単になる。
4)限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される。
5)就職・引っ越し等をしても健康保険証としてずっと使える。(医療保険者が変わる場合は、加入手続きが必要です。)

所得の区分について

所得や世帯構成の変更等に応じて、窓口負担割合などが変わります。忘れずに所得の申請をしてください。

窓口負担割合 区分  
3割負担

 

現役並み     所得者

現役並み所得者
 同一世帯に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける被保険者がいる方。ただし後期高齢者医療制度で医療を受ける方の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
 
 また、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で現役並み所得者となった場合は、住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上かつ収入383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
2割負担※令和4年10月1日~

 

一般(一定の所得のある方)

一定の所得のある方(次の条件にすべて該当される方)
①世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合。
 
②後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が200万円以上ある場合。また、世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得額の合計が320万円以上ある場合。
1割負担 一般
 現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに該当しない方。
 また、住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯の方も含みます。
低所得Ⅱ  世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
低所得Ⅰ  世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
 

一部負担金の割合

医療機関で受診時の窓口でお支払いいただく一部負担金は1割 (一定の所得のある方は2割・現役並みの所得のある方は3割) となります。

※令和4年10月1日より窓口負担が2割になる方には、負担を抑える配慮措置があります。
 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
 また、2割負担となる方の自己負担限度額については、外来のみの場合18,000円(個人単位)、入院の場合は57,600円(世帯単位)となります。
 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置