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2022年1月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
高額療養費等給付について
 

後期高齢者医療制度において受けられる給付の内容は以下のとおりです。各種申請の手続きは、住民生活課でおこなってください。

1. 病気やケガの治療を受けたとき

  1. 療養の給付
    病気やケガで診療を受けるときの医療費は、かかった医療費の1~3割負担で受診することができます。
  2. 訪問看護療養費の支給
    医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1~3割が自己負担となります。
  3. 保険外併用療養費の支給
    高度な先進医療や選定療養(特別料金など自己の選択により受ける療養)を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分に関しては、通常の自己負担割合となります。具体的な診療内容は医師等にお聞きください。

2. 入院時の医療費

  1. 入院時医療費
    入院したときの医療費は、かかった医療費の1~3割を自己負担していただく事になります。ただし、同じ月内での自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
    入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。
  2. 入院時食事療養費の支給
    a: 一般病床の場合
    入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。
    住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民生活課にて申請してください。
    b: 療養病床の場合
    療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。
    住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民生活課にて申請してください。

3.申請をして後から受ける給付

  1. 療養費の支給
    a: 急病などで保険証を持っていなかった場合
    一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。 
    b: 海外旅行中に海外で医療を受けた場合
    一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
    支給については、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。よって、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりませんので注意が必要です。
    住民生活課にて申請してください。
    c: コルセットなどの治療用補装具を作った場合
    医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。
    d: はり・灸などの施術を受けた時
    医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後から申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。
  2. 移送費の支給
    医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。
    詳しくは、住民生活課へご相談ください。
  3. 高額療養費の支給
    1か月に払った医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
    限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。該当される方は奈良県後期高齢者医療広域連合より通知しますが、詳しくは住民生活課へご相談ください。
     ※令和4年10月1日より窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日の施工後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。また、2割負担となる方の自己負担限度額については、外来のみの場合18,000円(個人単位)、入院の場合は57,600円(世帯単位)となります。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
     a: 外来での自己負担額が限度額を超えたとき(個人単位)
    同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。
    b: 外来と入院の自己負担額の合計が限度額を超えたとき(世帯単位)

所得区分  
b:外来+入院
(世帯単位)
a:外来
(個人単位)
現役並み所得者  Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費‐842,000円)×1% ※1
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%※2
Ⅰ(課税所得145万円以上)   80,100円+(医療費‐267,000円)×1%※3
一般(課税所得145万円未満) 18,000円   57,600円※4
低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ  8,000円 15,000円
※1 過去12ヵ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目からは140,100円となります。
※2 過去12ヵ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目からは93,000円となります。 
※3 過去12ヵ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目からは44,400円となります。 
※4 過去12ヵ月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目からは44,400円となります。
 
(所得区分については上記「所得区分」を参照)
 
  1. 高額介護合算療養費の支給
    同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間の合計が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が、申請により、後期高齢者医療制度と介護保険から、それぞれの負担額に応じて払い戻されます。
    該当者にのみ郵送でお知らせいたしますので、該当される方は住民生活課にて、申請を行ってください。
    所得区分
    限度額
    現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 2,120,000円
    Ⅱ(課税所得380万円以上) 1,410,000円
    Ⅰ(課税所得145万円以上) 670,000円
    一般(課税所得145万円未満等) 560,000円
    低所得者Ⅱ 310,000円
    低所得者Ⅰ 190,000円
    ※1 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
    また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
 
  1. 葬祭費の支給
    被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されますので、住民生活課にて申請してください。
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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内線:231~236

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0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置