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2012年12月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税に関するQ&A
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地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
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地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある (例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる。)のは、税負担の公平の視点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考えとした調整措置が講じられています。具体的には、 負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。( なお、平成14年度からは、これまでの評価額の75%が上限とされていた商業地などの課税標準額の上限が70%に引き下げられました。)したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけはなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合をのぞけば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから 、地価動向と税負担の動きとが一致しない場合、つまり地価が下落していながら、税額が上がるという場合も生じているところです。
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私は、平成20年中に住宅を新築しましたが、平成24年度分から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか。
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新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件にあたるときは、新築後3年分にかぎり120m2分について、税額の2分の1に減額されます。〔3階建て以上の中高層耐火住宅については5年分〕したがって、あなたの場合は、平成21・22・23年度分について、120m2分の税額が2分の1に減額されていたわけです。
この措置が、平成24年度から、あなたの家屋に適用されなくなったため、税額が前年度に比べ増加したものです。
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私は、昨年12月に土地と家屋を売り、今年の1月に所有権移転登記を済ませましたが、今年も役場から、すでに売却済みの固定資産税の納税通知書が私あてに送られてきました。もはや所有権のない土地と家屋なのに、私に納税の義務があるのでしょうか?
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固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人となっています。したがって、ご質問の場合は、 今年の1月1日現在の土地登記簿、建物登記簿には、あなたの名義で登記されていますので、すでに売却済の土地と家屋であっても、今年の固定資産税は、あなたが納税義務者になります。
 
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私は友人と隣り合った同じ面積の土地を所有しています。友人は駐車場であった土地に、昨年住宅を新築しましたが、私は駐車場にしています。ところが役場から届いた今年の納税通知書では、土地の税金が昨年までは友人と同額であったのに、今年は私の方が高いのですが、なぜでしょうか。
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住宅用地(住宅の建っている土地)については課税の特例があり、一戸あたり200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合、固定資産税の課税標準額は価格の6分の1に、軽減されます。今年のお隣の方の土地はこの特例にあたりますが、あなたの土地は該当しませんので税額に差が生じたものです。
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去年までは納税通知書が届いていたのですが今年は届きません。去年、転居したことと関係があるのでしょうか。
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住所変更があった時は、納税通知書を、お届けできない場合があります。住所変更のときは、お手数ですが、ご連絡ください。
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昨年、父と私の共有名義で山林を取得しました。今年から固定資産税が課税になると聞きましたが、納税通知書が届かないのはなぜですか。
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共有名義の場合、代表者の方(どちらか一方の方)に納税通知書をお送りします。質問の場合ですと、代表をお父様に設定いたしましたので、納税通知書はお父様のご住所にお届けしています。
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昔から山林を所有していますが納税通知書(固定資産税)は送られてきたことがありません。固定資産税は納税しなくて良いのでしょうか。
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所有している全ての固定資産の課税標準額が、土地で30万円・家屋で20万円に満たない場合(免税点未満)、固定資産税は課税されません。したがって納税通知書は送付されません。
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転居したのですが、何か届け出る必要はありますか。
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住所変更があったときは、納税通知書を、お届けできない場合があります。住所変更のときは、お手数ですがご連絡ください。
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海外に行くことになりましたが、何か届け出る必要はありますか。
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このような場合には、納税管理人を国内にお住まいの方の中から選んでいただく必要があります。詳細については、役場税務課へお問い合わせください。
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評価基準とは何ですか?
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方税法第388条第1項により、総務大臣は固定資産の評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続を定め、これを告示しなければならないとされておりこの告示を「固定資産評価基準」といいます。
また、同法403条第1項により、市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされています。
固定資産評価基準は、固定資産の価格をいかにして求めるかという専門的・技術的性格を有しているものであり、また、評価を行う者の主観的な判断に基づく個人差を出来るだけ排除し、評価における全国的な統一と市町村間の均衡を維持するため総務大臣が法律の具体的委任を受けて告示するものであって、一種の委任立法であり、補充立法としての法的性格を有するものです。
また、固定資産評価基準は総務大臣の告示によるものですが、この基準によって評価しなければならないとする地方税法の規定(法第403条第1項)によって、市町村長に対する法的拘束力を持つものと解されています。
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土地評価の均衡はどのようにして図られているのですか?
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市町村内の各土地の評価の均衡を図ることはもちろん、市町村間における評価の均衡を図ることも重要です。
各土地の評価の均衡に関しては、全国統一した固定資産評価基準を総務大臣が定め、すべての土地についてこの固定資産評価基準によって評価することにより、その均衡を図ることとしています。
また、市町村間の評価の均衡に関しては、総務大臣、都道府県知事によって算定、通知される提示平均価額およびこれに先だって行われる基準地・標準地の価格の調整などによって確保するようにされています。
さらに、宅地の評価に関しては、評価の基礎とされている不動産鑑定士などによる鑑定評価価格に関しての情報交換など必要な調整が、全国および都道府県単位で行われることとされています。
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7割評価の意義は何ですか?
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平成6年度の評価替えにより、宅地の評価については地価公示価格などの7割を目途に評価を行うこと(いわゆる「7割評価」)とされましたが、これは土地基本法第16条およびこれに基づく総合土地政策推進要綱などに基づく「公的土地評価の均衡化・適正化」の要請に基づき、当時の相続税評価との均衡や、昭和50年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税の評価額の割合などから、全国一律に一定割合を7割と定めたものです。
このような経緯で導入された7割評価は、固定資産評価基準に規定する売買実例価額方式を改変するものではなく、むしろ、正常売買価格を求めるに際しての不正常要素の除去をも含めた堅めの評価の仕方について、具体的かつ明確にわかりやすい形で示したものです。
すなわち、7割評価には、地価公示価格などに含まれる合理的期待要素の排除および評価の安全度をみた堅めの価額での評価という意義があるものと考えられます。
また、現存の固定資産税における宅地評価は、売買実例価額方式を原則としつつ、地価公示価格などを固定資産評価の客観的な物差しとして活用することになったことにより、次のような意義を有することになったと考えられます。

(1)土地基本法などの趣旨に沿って、公的土地評価相互の均衡と適正化を図り、公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることに資すること。

(2)全国統一の客観的な物差しの導入によってより合理的に市場価値を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保することが出来ること。

(3)過大なもしくは不均衡な評価が行われた場合においても、納税者が比較的容易に判断を下すことができるので、結果として納税者の立場を保護することになること。

さらに、地価下落期においては7割評価を行うことにより、3割の部分が結果的に評価時点(価格調査基準日)から賦課期日までの間の地価下落に対応した安全率としての役割を果たすことになるものと考えられます。(平成11年2月26日大阪地裁判決等参照)
すなわち、7割評価には、地価公示価格などに含まれる合理的期待要素の排除および評価の安全度をみた堅めの価額での評価であると同時に、地価の下落局面においては、評価時点(価格調査基準日)と賦課期日とのタイムラグによる地価の下落を調整する機能を有するという意義があると考えることができます。
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価格調査基準日とは何ですか?
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ここで、価格調査基準日と賦課期日の時点が異なっていますが、これは、(1)膨大な量の土地(全国で1億7千万筆)を、大量、一括評価するものであること、(2)市町村が評価した後、都道府県間、都道府県内の市町村間の評価の均衡を図るための所要の調整を行うことなどから、一連の評価事務には相当の期間を要するものであること。一方で地方税法は、これらの手続きを経て3月末日までに価格を決定し固定資産課税台帳に登録したことをただちに公示し、また同時に土地(家屋)価格等縦覧帳簿を作成し縦覧に供することとしています。
これらの事務手続きを考慮すると、基準年度においては賦課期日から評価事務に要する期間をさかのぼった時点の地価を基準として評価せざるを得ないことは、法の許容するところであると考えられ、各種判例においても認められているところです。
なお、評価替えにあたって、価格調査基準日では、標準宅地の価格構成要件、路線価付設にあたって考慮されるべき要件などを確定するものであり、賦課期日で確定させる事由としては、課税客体、課税団体、納税義務者、課税標準などの基本的な課税要件のほか、地目、地積、画地条件や路線価などに反映されないため個別に考慮されている崖地などの補正が考えられます。
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住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

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