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2016年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、被保険者である世帯主に納税義務者として納めていただきます。被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主が納めることになります。また、40歳以上65歳未満の加入者については、介護第2号被保険者として介護納付金分も合わせて納めていただきます。

保険税額の計算

国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算しその世帯で合算し、平等割を加えた額になります。国民健康保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満)としての介護納付金分の合算額です。

保険税率

税率は次のとおりです。
1.医療保険分
所得割
(課税標準額×)
資産割
(固定資産税額×)
均等割
(被保険者1人につき)
平等割
(1世帯につき)
限度額
7.5% 25% 25,400円 25,200円 540,000円
 2.介護保険分
所得割
(課税標準額×)
資産割
(固定資産税額×)
均等割
(被保険者1人につき)
平等割
(1世帯につき)
限度額
2.6% 4.0% 13,900円 0円 160,000円
3.後期高齢分
所得割
(課税標準額×)
資産割
(固定資産税額×)
均等割
(被保険者1人につき)
平等割
(1世帯につき)
限度額
2.2% 10.00% 8,900円 7,300円 190,000円
所得割の基礎となる所得(課税標準額)は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得の合計額から、33万円を引いた金額です。
資産割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地及び家屋にかかる固定資産税額です。
国保から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる方について世帯割を半額にします。
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者になった方について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかった場合について、その国保被保険者の所得割と資産割を賦課せず、また、その方が7割・5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割を3/10とします。

軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の世帯については、所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
 
軽減判定基準
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円+(26万5千円×世帯の国保加入者数)以下(注1)
2割軽減 33万円+(48万円×世帯の国保加入者数)以下(注2)
世帯に一人でも未申告の方がいると軽減を受けることができません。前年の収入がない場合でも必ず申告してください。
 
注1)国保から後期高齢者へ移行することにより世帯の国保被保険者が減少しても従前と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(26万5千円×世帯の国保加入者数+世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下
注2)2割軽減も5割軽減と同様の軽減措置を受けることができます。
33万円+(48万円×世帯の国保加入者数+世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下

賦課期日と月割計算

賦課期日はその年度の属する4月1日です。賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。
 
1.保険税額を増額した場合
変更前の保険税額
変更後
 これからの納期分
  増額分
変更前の保険税額
 
2.保険税額を減額した場合
変更前の保険税額
変更後
 これからの納期分
  減額分
変更前の保険税額
 
3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合
変更前の保険税額
変更後
 これからの納期分
加入期間中の
保健税額
減額分
上記2、3の場合において、今まで納めていただいた額が納めていただくべき額より多い場合は、差額分が還付となります。
 
特別徴収(年金天引き)
また、平成20年度から国保保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まっています。特別徴収とは、年金給付額から、あらかじめ保険税が徴収されるものです。
 
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件のすべてを満たす世帯の世帯主です。
1.世帯主を含む(擬主を除く)国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
2.世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給している方
3.国保保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない方

国民健康保険税の納期

平成28年度の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。

納期 納期限
第1期 平成28年8月1日
第2期 平成28年8月31日
第3期 平成28年9月30日
第4期 平成28年10月31日
第5期 平成28年11月30日
第6期 平成29年1月4日
第7期 平成29年1月31日
第8期 平成29年2月28日
第9期 平成29年3月31日

年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合、届け出をした翌月に更正通知を送付します。
更正があった場合は更正後の納税通知書での納付となります。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)の納期は次のとおりです。
4月、6月、8月   …仮徴収(金額は前年度課税の2月分と同額)
10月、12月、2月 …本徴収(前年分の所得を反映させたもの)

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住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

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