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2023年6月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税
 

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課される税です。当分の間は、県が賦課徴収を行います。
 
【納税義務者】
取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車を取得した人です。
 
【計算方法】
軽自動車税(環境性能割)=取得価額(円)×税率(%)
 
【税率】
自家用乗用車
区分 税率
電気自動車等 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75% 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準60% 1.0%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55% 2.0%
上記以外の車または令和12年度燃費基準未達成車 2.0%
※上記に加え、一定の排ガス性能を要求
 
【納税方法】
軽自動車税(環境性能割)は村税ですが、当分の間は県が賦課徴収を行いますので、納税方法は下記までお問い合わせください。
 自動車税事務所 自動車税第二課
 〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-8
 TEL:0743-57-0300

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。よって、4月2日以降に廃車手続をされても、その年度の税金は課税されます。軽自動車税の納税通知書は、5月10日頃に郵送する予定です。納期限は、5月末日です。

【原動機付自転車・125cc超の二輪車・小型特殊自動車の税率】
原動機付自転車の税率
車種 税率
排気量50cc以下
定格出力0.6kw以下
2,000円
排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kw超0.8kw以下
2,000円
排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kw超1.0kw以下
2,400円
ミニカー※1 3,700円
※1 3輪以上で総排気量50cc(0.6kw)以下のもののうち、側面が開放されていない車室を有するもの又は輪距が50cmを超えるもの。

小型特殊自動車の税率
車種 税率
農耕作業用 2,400円
その他作業用 5,900円

軽2輪・2輪の小型自動車の税率
車種 税率
軽2輪(排気量125cc超250cc以下)
ボートトレーラー
3,600円
2輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円


【軽自動車の税率】
軽自動車(3輪・4輪)の税率  
車種 旧税率
(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)
新税率
(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両)
重課税率
(最初の新規検査から13年を経過した車両)
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
4輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

【グリーン化特例(軽課)の制度について】
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた3輪以上の軽自動車のうち、環境負荷の小さい車両について、1年度分に限り軽自動車(種別割)を軽減する特例措置が適用されます。
また、特例措置が適用された年度の次の年度以降については、重課になるまので間、標準税率(下表「上記に該当しない車両」の税率)が適用されることになります。
なお、この措置は令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
(取得期間)令和4年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 適用対象車
取得翌年度 75%軽課 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車
50%軽課 2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
→令和7年度取得分までを対象とし、それ以降は延長しない。
25%軽課 2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
→令和7年度取得分までを対象とし、それ以降は延長しない。
※上記に加え、一定の排ガス性能及び2020年度燃費基準達成を要求。
対象車両は、以下の税率が適用されます。
車両区分 75%軽課 50%軽課 25%軽課 上記に該当しない車両
3輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
4輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
4輪乗用(自家用) 2,700円 適用なし 10,800円
4輪貨物(営業用) 1,000円 3,800円
4輪貨物(自家用) 1,300円 5,000円

登録・変更・廃車の手続きについて

 原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーは役場で手続きをしてください。 ◇登録・廃車・変更の手続きに必要なもの     
 
廃車
手続
販売
証明
譲渡証明
(要押印)
標識
交付証明
登録者
の印鑑
再登録用
廃車証明
ナンバー
プレート
販売店から購入した場合   ○(注1        
車両を処分する場合        
曽爾村で登録されている物件を他人から譲り受けた場合      
    ○(注2
他市町村のナンバーから曽爾村のナンバー に変更する場合 譲渡      
    ○(注3
本人        
      ○(注3
以前廃車した物件を再登録する場合          
注1)車名、排気量、車体番号が記載されていることが必要です。 
注2)名義変更のみの場合(標識番号を変更しない場合)は、必要ありません。
注3)他市町村のナンバープレートが必要です。 

役場以外で手続きをする物件

車種 取扱い窓口 手続きに必要なも
軽二輪
(125 cc 超 250 CC 以下)
奈良県軽自動車協会
TEL 0743-58-3700
取扱窓口にお尋ね下さい
軽四輪
軽自動車検査協会(奈良事務所)
TEL 050-3816-1845
取扱窓口にお尋ね下さい
二輪の小型自動車
( 250 CC 超 )
近畿運輸局奈良運輸支局
TEL 050-5540-2063
取扱窓口にお尋ね下さい

軽自動車税の減免

軽自動車税には、身体障害者などの方が使用する軽自動車など(一人一台に限ります)について、減免の制度があります。ただし、すでに自動車税の減免を受けている方は、減免されません。申請は、納期限の7日前までにしてください。なお、障害の等級によっては免除の対象にならない場合がありますので、お問い合わせのうえ申請してください。
詳しい手続方法は、住民生活課(軽自動車税係)までお尋ねください。

車検用納税証明書

継続検査において自動車検査証の返付を受けるためには、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の提示が必要です。軽自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失された場合は、住民生活課(軽自動車税係)の窓口で申請してください。軽自動車税を納付していただいていればその場で交付します(無料)。また、郵便でも申請することができます。郵便での申請方法については、村税に関する証明のページ内の「郵便で申請するには」をご覧ください。

関連情報はこちら
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
 令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始することとなりました。
 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付は、令和5年7月3日以降から開始します。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置