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2013年1月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
村県民税の住宅借入金等特別控除

対象となるのは、平成11~18年、平成21年~25年入居の方

個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
 
平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う、住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、この度の税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに住民税の住宅ローン控除の対象となりました。
 
住宅ローン控除の主な変更点(申告書の提出が原則として不要となりました)
課税年度 平成22年度
居住開始年月日
平成11年から
 
平成18年の間
平成21年から
 
平成25年の間
役場へ住宅ローン 
控除申告書の提出
不要 不要
退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除と税源委譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があります。この場合は、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただきますと、従前の方式で控除の適用を受けることができます。申告をされる場合は3月15日までに住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があり、期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする住宅ローン控除の適用を受けることになります。

住宅ローン控除について

対象となる方

(1)平成11年1月1日から平成18年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
(2)平成21年1月1日から平成25年12月31日までに新築又は増改築して入居した方
※ 平成19年から平成20年に入居された方は、適用されませんのでご了承ください。

控除額

次のいずれか小さい額 (最高97,500円)
所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額

控除適用期間

所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けている期間

手続の方法など

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から曽爾村役場へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
 
ただし、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分確認してください。
※万が一記入が漏れていると、住民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
住宅借入金等特別控除(可能)額
住民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります。
居住開始年月日
住民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。
平成24年度の住民税の住宅ローンの控除額は、平成24年6月から納付していただく税額に反映されます。
 
※ 住宅ローン控除を受けると、所得税の場合はすでに天引きされた分から還付がありますが、住民税の場合は今後納付していただく分で調整をするため、還付はありません。

住宅ローン控除の対象となる場合

 住宅ローン控除可能額が住宅ローン控除適用前の所得税額よりも大きい場合、住民税においても住宅ローン控除が受けられます。
 住宅ローン控除を受けられる初年度は、税務署にて所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。次年度からは、年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、住民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されます。源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年3月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,287人 男性587人 女性700人 世帯数644世帯

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