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2023年10月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
マイクロチップを装着している犬の登録について
曽爾村は令和5年10月1日から、環境大臣指定のマイクロチップ情報登録サイトに登録すると犬に装着されたマイクロチップを犬の鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加しました。

「狂犬病予防法の特例制度」とは

 令和4年6月1日から、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着及び登録が義務化され、マイクロチップを装着した犬や猫の所有者情報等を、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度(※民間事業者が行っているマイクロチップ登録とは異なる制度)が始まりました。
 「狂犬病予防法の特例制度」とは、マイクロチップを装着した犬について、市町村長からの求めに応じて指定登録機関から犬の所在地を管轄する市町村に所有者情報等が通知され、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに必要な情報として取り扱うことが可能になる制度です。

狂犬病予防法に基づく犬の登録方法


【飼い犬にマイクロチップを装着済みの方】
 環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に新規登録または変更登録をしてください。
 →曽爾村では、生後91日以上でマイクロチップを犬の鑑札とみなします。
 
◎手数料
  登録・変更登録
手数料
登録証明書
再発行手数料
オンライン申請 300円 200円
用紙による申請 1,000円 700円


●飼い犬のマイクロチップ情報を登録される場合
『犬と猫のマイクロチップ情報登録』サイト(環境省)<外部リンク>

●飼い犬のマイクロチップ情報登録について(登録手数料・登録手続きについて)
『犬と猫のマイクロチップ情報登録』について(環境省)<外部リンク>

●飼い犬のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に関するQ&A(環境省)<外部リンク>


【飼い犬にマイクロチップを装着していない方】
 従来どおり、役場住民生活課窓口にて、犬の登録の申請と犬の鑑札の交付が必要となります。(手数料:3,000円)

 なお、既に飼っている場合や、知人や動物愛護団体などから譲り受けた場合については、犬へのマイクロチップ装着は努力義務になります。
 しかし、飼い主さんのもとへ戻る可能性を高めるためにもできるだけマイクロチップの装着と登録をお願いします。


【犬の所在地の変更に関する注意点】
 狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出された際は、犬の鑑札の交付を受ける必要がありますので、転出先の窓口にご相談ください。

マイクロチップ情報の登録手続きがお済みの方へ


〇役場での犬の登録の手続きは不要になります。
〇犬の鑑札をお持ちの場合は、役場住民生活課窓口へ返納する必要があります。
〇手続きが完了すると「登録証明書」が交付されます。大切に保管してください。
 ※変更等の手続きの際に必要になります。
〇飼い主情報の変更や、死亡などの手続きは登録サイト内で手続きしてください。
 ※手数料無料

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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内線:231~236

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0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

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