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2013年1月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との間での損益通算ができるようになりました

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択できるようになりました。

 申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。

※ 上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
※ 申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。
※ 申告をした場合は、国民健康保険税算定の基礎となる基準総所得に配当所得が含まれます。 

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住民生活課 税制係
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