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2018年10月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
給与所得者の個人住民税は『特別徴収』で納税を
更新

給与所得者の個人住民税(個人市町民税+個人県民税)は、法令により、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって市町に納税することになっています。

所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありませんか?

原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
税額の計算は市町村で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員の皆さまには次のようなメリットがあります

・納税の手間が省けます。
・普通徴収が原則4回払いなのに対して、12回払い(6月~翌年5月)となるので、1回あたりの負担が軽くなります。

特別徴収の手続きについて

 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下「特別徴収義務者指定番号」の欄に、朱書きで「特別徴収希望」と記載の上、役場住民生活課にご提出ください。既に曽爾村の番号をお持ちの事業者様は、「特別徴収義務者指定番号」を記入してください。

 年度途中から特別徴収を開始される場合は、「特別徴収の切替依頼書」をご提出ください。

退職や転勤などで給与の支払いを受けなくなったとき

 従業員の方が、退職・転勤(転職)、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなったときは、「異動届出書」に必要事項をご記入の上、その事由が発生した月の翌月10日までに提出してください(地方税法施工規則第9条の5)。
 異動届を提出されないと、異動者の特別徴収が残ったままとなり、本来納入義務のない税額が未払いとなりますので、必ずご提出ください。

納入方法

 5月中旬に特別徴収義務者宛に「特別徴収税額決定通知書」を送付いたしますので、6月以降、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに納入してください。
 年度途中に変更があった場合は、税額を変更した通知書を送付いたします。

 従業員の方が常時10人未満である特別徴収義務者は、尊重の承認を受けますと、6月~11月・12月~翌年5月を12月10日・翌年6月10日の年2回で納入することができます。
 この適用を受けるためには、「納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。

事業所の名称や所在地が変更したとき

 特別徴収義務者の名称や所在地、連絡先が変更になったときは、「所在地や名称等変更届出書」をご提出ください。
 届出書が提出されない場合、通知書等を送付する際に届かなくなる場合があります。

奈良県と県内全市町では、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。

奈良県と県内全市町では、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。すべての従業員から特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切替をお願いします。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
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0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年3月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,287人 男性587人 女性700人 世帯数644世帯

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