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2018年10月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所を有する法人等に課される税金で、 法人の所得の有無に関係なく、法人の資本金と従業者数によって決定される『均等割』と、 法人の所得(法人税)に応じて課税される『法人税割』があります。

法人村民税の納税義務者

税額

法人村民税 = 均等割額 + 法人税割額

均等割額 = 税率(年額) × 事務所などを有していた月数(※) ÷ 12
(※) 1月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とする。

均等割の税率

資本等の金額 村内の従業者数 年税額(円)
 50億円超 50人超 3,000,000
50人以下 410,000
10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000
50人以下 410,000
 1億円超~10億円以下 50人超  400,000
50人以下
160,000
1,000万円超~1億円以下 50人超 150,000
50人以下 130,000
1,000万円以下 50人超 120,000
50人以下 50,000
 上記の法人以外の法人等   50,000
資本等の金額 資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額
市内の従業者数 市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計

「資本等の金額」「市内の従業者数」の判定日

  資本等の金額 市内の従業者数
確定申告 事業年度の末日 事業年度の末日
中間申告 仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算
定期間の末日
仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度の末日 事業年度開始の日から 6か月を経過した日の前日
法人税割額 = 法人税額 × 税率 
曽爾村は標準税率の6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)又は9.7%(令和元年9月30日以前に開始した事業年度)を適用しています。
ただし、曽爾村以外にも事務所または事業所を有する法人は、従業者数の割合に応じて、法人税割を納めます。
法人税割額 = 法人税額 ÷ 全従業者数 × 曽爾村内の従業者数 × 税率

申告と納付

法人村民税では、法人自らが定められた期限内に税額を計算し、申告納付する制度がとられています。
申告区分 均等割 法人税割 申告納付期限
中間申告 仮決算による中間申告 6か月分 事業年度開始日から6か月の期間を
 
1事業年度とみなして仮決算により計算した額
事業年度開始の日から
 
6か月を経過した日から2か月以内
予定申告 6か月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
確定申告 12か月分 法人税額をもとに計算した額 原則事業年度終了の日から2か月以内
前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。
確定申告の際、中間申告により納付した税額のある場合は、 その額を差し引いて納付してください。

設立と異動

設立
曽爾村内に法人等を設立、または事業所等を設置した場合は、「法人設立(開設)申告書」を提出していただきます。必ず、法人登記簿謄本と定款の各写しを添付してください。
 
異動
曽爾村内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合、または法人の解散、休業、市内事業所の閉鎖等異動があった場合は、「法人異動届出書」を提出していただきます。
 
必ず、異動内容、異動年月日の証明となる書類(法人登記簿謄本の写し)を添付してください。

PDFファイルはこちら
法人設立(開設)申告書
ファイルサイズ:11KB
法人異動届出書
ファイルサイズ:16KB
法人異動届出書 (記入例)
ファイルサイズ:23KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置