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2010年2月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
水道の届出について
水道の開始・中止・廃止、使用者の変更には届出が必要です。

次のような場合には、必ず届出をお願いします。

・水道の使用を開始するとき。(開栓)
・水道の使用を中止するとき。(閉栓)
・水道の所有者(名義人)、使用者の変更をするとき
・水道を廃止するとき

もし、届出がない場合、以下のようなことが起こる可能性があります。

・閉栓の届出がない場合、使用中止以降も基本料金がかかることがあります。
・閉栓の届出がない場合、もし他人が勝手に使用してもあなたに使用料がかかります。
・開栓のお届けなく使用された場合、無断使用として法律で罰せられることがあります。

使用開始・中止の届出、開栓・閉栓は平日午前8時30分から午後5時15分までの間でお願いします。
(土・日・祝日は業務を行っておりませんので注意して下さい。)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域建設課
説明:・ 農林水産及び畜産業並びに商工業の振興・ 主食販売業者の登録等米穀。・ 農地及び農業委員会並びに農業用施設及び産業施設・ 狩猟・ 計量・ 開発促進・ 観光・ ふるさと便・ 簡易水道・ 道路、橋梁及び河川・ 住宅及び建築・ 災害防止及び復旧・ 公共用地の取得・ 道路の認定廃止又は変更。・ 道路占用・ 道路、河川及び橋梁台帳・ 土木建築工事の入札及び契約・ 土地改良事業に係る工事
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奈良県曽爾村
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0745-94-2101(代表)
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0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置