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2015年5月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
番号制度(マイナンバー制度)と特定個人情報保護評価制度の概要
 

番号制度(マイナンバー制度)とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。この制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、主に税、社会保障及び防災の分野において導入されます。

 平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続において個人番号や特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が活用されていくことになります。

 番号制度の導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易になることから、これまでの手続で必要とされた「課税証明」や「住民票の写し」等が不要となり、より簡便に手続を行えるようになります。

特定個人情報保護評価とは

 番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。

 そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。

 この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等」の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の「実現を図ることとしています。

特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度にあわせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。

 作成すべき評価書の決定にあたっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。
 
 評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務づけられています。

特定個人情報保護評価の公表

 現時点において、内容が確定した特定個人情報保護評価書については、以下のマイナンバー保護評価サイトよりご確認いただけます。
※「検索はこちら」から、「評価実施機関名」を「曽爾村」で検索いただけます。
※公表日を直近5年に設定し、検索してください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

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