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災害により被災した所有に係る住宅または家財等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が住宅または家財の10分の3以上ある方で、前年中の所得が1000万円以下である方に対しては当該年度分の村民税・国民健康保険税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。
農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を除く)の合計額が平年の当該農作物の収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額(農業所得が400万円を超えるものは除く)が1000万円以下の方が対象です。
当該年度分の村民税・国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る所得割の額に次の区分に掲げる割合を乗じて得た金額を軽減または減免します。
農業所得にかかる所得割の額=所得割×(農業所得÷(農業所得+農業所得以外の所得))
災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地または宅地が流失、埋没または崩壊等となった場合においては、当該農地または宅地に対して課税される当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。
次の区分に掲げる割合は、農地または宅地以外の土地にも適用されます。
災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋においては、当該家屋に対して課税される当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。
次の区分に掲げる割合は、償却資産にも適用されます。
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