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2018年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
被災された方への村税等の減免について

以下の自由に該当する方は、申請により村税等(災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税)を減免できます。

◎震災、風水害、火災などの災害により被災した納税義務者の村民税国民健康保険税

      
事由 軽減または免除する割合
災害により死亡した場合 全部
災害により生活保護法の規定による生活扶助を受ける場合全部
災害により障害者となった場合 10分の9
 

◎災害により被災した所有の住宅または家財の損害金額(保険金等除く)による村民税国民健康保険税

災害により被災した所有に係る住宅または家財等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)が住宅または家財の10分の3以上ある方で、前年中の所得が1000万円以下である方に対しては当該年度分の村民税・国民健康保険税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。

合計所得金額 \ 損害程度 軽減又は免除の割合
10分の3~10分の5未満 10分の5以上
500万円以下 2分の1 全部
750万円以下 4分の1 2分の1
750万円超、1,000万円以下 8分の1 4分の1

◎冷害、干害等で被災した農作物の減収による村民税国民健康保険税

農作物の減収による損失額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を除く)の合計額が平年の当該農作物の収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額(農業所得が400万円を超えるものは除く)が1000万円以下の方が対象です。

当該年度分の村民税・国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る所得割の額に次の区分に掲げる割合を乗じて得た金額を軽減または減免します。

農業所得にかかる所得割の額=所得割×(農業所得÷(農業所得+農業所得以外の所得))


      
合計所得金額 軽減または免除する割合
300万円以下 全部
400万円以下10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
750万円超え 10分の2
 

◎災害により被災した土地が流失、埋没または崩壊等となった場合及び被災家屋・被災償却資産の固定資産税

災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地または宅地が流失、埋没または崩壊等となった場合においては、当該農地または宅地に対して課税される当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。

次の区分に掲げる割合は、農地または宅地以外の土地にも適用されます。

    
損害の程度 軽減又は免除の割合
土地 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 10分の4


災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋においては、当該家屋に対して課税される当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減または免除します。

次の区分に掲げる割合は、償却資産にも適用されます。

家屋 ・ 償却資産 全壊、流出、埋没等により家屋の原型をとどめない、又は復旧不能 全部
主要構造部分が著しく損傷かつ家屋価格の10分の6以上の価格減 10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居または使用目的を著しく損じた場合で、家屋価格の10分の4以上10分の6未満の価格減 10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、住居又は使用目的を損じ修理又は取替えが必要で、家屋価格の10分の2以上10分の4未満の価格減 10分の4

○申請に必要なもの

   ・減免申請書
   ・罹災証明書の写し等

※詳細な村税の減免については、住民生活課にお問い合わせください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課 税制係
説明:・ 村税及び国民健康保険税の賦課徴収・ 税外収入。・ 土地台帳及び家屋台帳・ 固定資産評価審査委員会・ 納税組合
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2102
FAX:0745-94-2066
内線:231~236

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曽爾村の人口世帯数
令和6年10月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,272人 男性586人 女性686人 世帯数639世帯

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