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2021年3月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
旧姓(旧氏)併記について
申請により、住民票やマイナンバーカード等に旧姓を記載することができます。

●旧姓(旧氏)を記載することができます。

旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。
婚姻等で氏が変わった場合、氏名とともに旧姓が記載されると、契約などの様々な場面での証明になり、就職や職場で身分証明書として利用することができます。なお記載できる旧姓は一人ひとつです。

 〈旧姓が記載されるもの〉
   住民票、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書、転出証明書、個人番号カード内に格納された署名用電子証明書、
        印鑑登録証明書など
   ※住民票に旧姓を記載している間は、〈旧姓が記載されるもの〉すべてに記載され、省略することはできません。


 印鑑登録において、旧姓の印鑑を登録することができます。

●手続きについて

旧姓を記載するには、役場 住民生活課へ届出が必要です。

持ち物  ・載せたい旧姓が載っている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍
     ・マイナンバーカード
     ・免許証やパスポートなど本人確認できる書類(マイナンバーカードをお持ちの場合は不要です)

●記載することができる旧姓

① 旧姓を初めて記載する場合は、過去に称していた氏から任意の旧姓を記載することができます。
   旧姓併記は、他市町村に転入しても引き続き使用できます。
② 再婚等により氏が変更した場合、直前に称していた旧姓に変更するか、記載している旧姓をそのまま記載するか、選ぶことが可能です。
③ 旧姓の削除をする事は可能ですが、再度旧姓をのせたい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧姓を記載することがで
      きます。

PDFファイルはこちら
旧氏請求書
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旧氏請求書(記載例)
ファイルサイズ:143KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

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