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2026年7月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
本人通知制度について
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

本人通知制度とは

この制度は、曽爾村において住民登録や本籍のある人が、事前に登録することにより、その人に係る住民票の写しや戸籍謄本等を、本人の代理人および第三者に交付したときに、登録者本人にお知らせする制度です。
この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止を図ることを目的としています。また、この制度が周知されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

第三者とは

住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者であり、個人、法人、債権者など、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を言います。

登録方法

「本人通知制度事前登録申込書」を曽爾村役場住民生活課へ提出してください。

1.登録に必要な書類
申請者が本人であることを証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
法定代理人(未成年後見人・成年後見人・親権者)が申し込む場合は、資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
ただし、本村に備える戸籍簿等で法定代理人であることが確認できる場合は、資格を証明する書類は省略することができます。
2.登録できる方
曽爾村に住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含みます)
3.受付日時
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
4.郵送による申請
事前登録を希望する本人が、疾病その他やむを得ない理由により、窓口で申出が困難な場合と、遠隔地に居住している場合に限り可能です。
本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を同封してください。

登録期間

本人通知の登録期間は、3年間です。更新の申出がなく登録期間を経過した場合は、自動的に登録が廃止となります。なお、引き続き登録を希望される人は、登録期間満了日の1カ月前から更新手続きができます。

登録を取り消す場合

登録期間満了前に登録の取消しを求める場合、又は登録事項に変更がある場合は、「本人通知制度事前登録変更・廃止届出書」により届け出てください。登録者が死亡、失踪宣告を受けたとき、又は対象となる証明書が曽爾村に存在しなくなったとき(除票の保存期間満了等)は登録を取り消します。

本人通知の対象となる証明書

1.住民票の写し(除票の写しを含む)
2.住民票に記載した事項に関する証明書
3.戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)
4.戸籍謄本(戸籍抄本)、除籍謄本(除籍抄本)、改製原戸籍謄本(改製原戸籍抄本)
5.戸籍の記載事項証明書

通知書の内容

1.交付年月日
2.交付した証明書の種別及び交付通数(住民票の写し1通・戸籍謄本2通など)
3.交付請求者の種別(本人の代理人またはその他)
交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は本人通知書には記載されません。

通知の対象にならないもの

1.住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
2.国又は地方公共団体からの公用請求
3.村長が特別な請求と認めた場合

注意事項

1.この制度は、代理人や第三者が住民票の写し等を取得できなくするものではありません。
2.通知書は、事前登録された人の住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に送るものです。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和8年7月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,200人 男性555人 女性645人 世帯数626世帯

曽爾村の位置