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2021年3月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民年金
国民年金制度は、歳をとったり、病気や怪我で障害者となったり、一家の働き手を失った時 など、年金により経済的な援助をするため、すべての国民が助け合っていくという相互扶助の 制度で、国が責任を持って運営しています。

国民年金に加入する方

日本に居住する20歳以上60歳未満のすべてが対象(強制加入)です。サラリーマンやOLの人は厚生年金等に加入することで国民年金にも加入していることになります。このほかにも、任意加入や特例任意加入できる場合もあります。詳しくは、役場住民生活課へお問い合わせください。

保険料

国民年金の保険料は、性別、年齢、所得又は、地域などに関係なく全国一律です。

令和2年度保険料額
定額保険料 月額 16,540円
付加保険料 月額 400円

保険料の納付

国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。口座振替、クレジットカード、現金での納付は前納制度を利用すると割引が適用されます。
  •  口座振替(手間がかからず、おすすめです)
    口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。口座振替をご利用される方は、住民生活課またはお近くの年金事務所、金融機関の窓口で手続きをお願いします。
  • クレジットカード納付(継続支払)
    クレジットカードによる納付を希望する場合は、住民生活課または年金事務所にお申込が必要です。詳しくは、住民生活課、お近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。
  • 金融機関、郵便局、コンビニ窓口
    事前にお送りする納付書で納めます。なお、お手元に納付書がないときは、住民生活課または年金事務所までご連絡ください。
  • Pay-easy(ペイジー)
スマートフォンやパソコンをご利用しての納付方法もございます。
詳しくは、日本年金機構HP
 
国民年金の保険料は全額社会保険料控除の対象
 年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年11月上旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
 

手続き

      
手続きの種類 届出に必要なもの 備考
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
印鑑
14日以内に届け出をお願いします。
厚生年金・共済組合に加入したとき
(扶養配偶者がいる場合は合わせて届け出をして下さい)
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、被用者年金加入年月日がわかる書類、健康保険証、婚姻及び扶養になった年月日がわかる書類 14日以内に届け出をお願いします。
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
(扶養配偶者がいる場合は合わせて届け出をしてください)
印鑑、年金手帳、退職年月日がわかる書類 14日以内に届け出をお願いします。
第3号被保険者の配偶者が会社などを変わったとき 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証、変更年月日がわかる書類 14日以内に届け出をお願いします。
配偶者の扶養になったとき
(結婚したときや収入が減ったとき)
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、被用者年金加入年月日のメモ、健康保険証、婚姻および扶養になった年月日がわかる書類 14日以内に届け出をお願いします。
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや収入が増えたとき)
印鑑、本人・配偶者の年金手帳、扶養からはずれた年月日がわかる書類 14日以内に届け出をお願いします。
住所、氏名が変わったとき
(住民票の届け出と一緒にできます)
印鑑、年金手帳 14日以内に届け出をお願いします。(マイナンバーを登録されている方は必要ありません)
第1号、第3号被保険者が国外へ居住したとき 印鑑、年金手帳、国内協力者の住所・氏名のメモ、パスポートなど 14日以内に届け出をお願いします。
第1号、第3号被保険者が帰国したとき 印鑑、年金手帳、パスポート 14日以内に届け出をお願いします。
任意加入するときや、やめるとき 印鑑、年金手帳 14日以内に届け出をお願いします。
付加保険料を納めたいとき 印鑑、年金手帳 申し込んだ月から納めます。
保険料の免除・猶予申請 印鑑、年金手帳、雇用保険の被保険者だった方は雇用保険被保険者離職者票等の写し 強制加入の第1号被保険者のみ年度ごとに申請が必要です。(その年度途中で転入の方は、前住所地の課税証明書が必要になります)
学生納付特例制度 印鑑、年金手帳、在学証明書(原本)または学生証の写し  
裁定請求
(年金を請求する手続き)
印鑑、年金手帳、預金通帳(銀行などで受給のとき)、戸籍謄(抄)本、住民票、その他 請求にあたっては、個人ごとに必要書類が異なりますので住民生活課までお問い合わせください。

国民年金給付の種類

種類 給付の条件
老齢基礎年金 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
障害基礎年金
(1) 一定の給付用件を満たしている方で、国民年金に加入されている方や60歳以上65歳未満の日本国内に住所がある方が、障害の程度が国民年金に定める1級又は2級の障害となったとき。(注:障害者手帳の障害等級とは異なります)
(2) 20歳前の初診日で障害の状態(国民年金の定める1級または2級)になったときは20歳に達してから支給。
遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある配偶者、または子に支給されます。 子とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子供をいいます。なお、障害のある方は20歳未満です。
受給するには、次の条件があります。
・死亡日の前々月までの加入期間に、保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと。または、死亡日の前々月までの1年間に滞納がないこと。(令和8年4月1日までの死亡に限る。)
寡婦年金 第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでのあいだ支給。夫が「障害基礎年金」を受給している場合を除く。
付加年金 第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したときその遺族に支給。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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電話
0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置