重要なお知らせ
本文
サイトの現在位置
2020年1月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
サービス利用のしかた
介護保険で利用できるサービスは、自宅で訪問介護や訪問看護などのサービスを利用する『在宅サービス』と、自宅で介護を受けることが困難な方が介護保険施設に入所して看護や介護、リハビリなどのサービスを利用する『施設サービス』があります。

介護サービスを利用するための手続き

介護保険サービスを利用するためには、「申請」により認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定は、「介護が必要かどうか」、「介護が必要であればどれくらいの介護サービスが必要か」の2点について行われます。
介護が必要であると判断された場合は、その必要度に応じ、「要支援1・2」と「要介護1~5」の計7区分に認定されます。また、介護が必要でないと判断された場合は「非該当」と認定されます。
原則として申請から30日以内に結果が通知されるしくみになっています。

申請からサービス利用までの流れ

  1. サービスを利用するにはまず要介護認定の申請が必要です。
    要介護認定の申請は、保健福祉課窓口で受け付けます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業者が介護保険についての相談をうけ、申請を代行することもできます。要介護・要支援認定を受けていた方が他の市町村から転入してきた場合は、転入後14日以内に届け出を行えば、認定審査をもう一度受ける必要はありません。
  2. 調査員がご家庭を訪問して、介護を必要とする方の日常生活の状態を調査します。
    訪問調査は、面接形式でおこないます。この調査では、心身の状況に関する項目と特別な医療に関する項目、廃用の程度に関する項目について調査します。
    訪問調査の結果は、そのままコンピュータにかけられ、全国同じ基準で、どれくらいの介護が必要かを判定します。これが一次判定となります。
  3. 一次判定結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定を行います。
    保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、「非該当」もしくは「要支援1・2」・「要介護1~5」までの区分を決定し、これが二次判定となります。
  4. 要介護認定の結果は、原則として申請日から30日以内に文書で通知されます。
    要介護認定を受けた場合の有効期間は、6ヵ月から24ヵ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新申請(2ヶ月前から受付)をしてください。
    状態が変化して、より介護サービスが必要になったときなどは、要介護認定の区分変更申請をすることができます。
  5. 居宅介護支援事業者にサービス計画の作成を依頼します。
    要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者に依頼し、依頼した事業者名等を「居宅サービス計画作成依頼届」により村へ届け出ます。
    どのようなサービスが必要かなどを介護支援専門員と相談し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。計画の作成には利用者の自己負担はありません。
    要支援1・2と認定された方は、曽爾村地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターより受託した居宅介護支援事業者)と相談のうえ、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
  6. サービスの利用を開始します。
    サービス事業者と契約を結び、サービス計画にもとづいて各種のサービスを利用します。

要介護認定とサービスの利用まで

「要介護1~5」に認定された方は、在宅サービスと施設サービスの両方を利用することができます。

「要支援1・2」と認定された方は、在宅サービスは利用することができますが、施設サービスを利用することはできません。
また、介護が必要でないと判断され「非該当」となった方についても、地域支援事業によるサービスを利用することができます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
保健福祉課
住所:633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
TEL:0745-94-2103
FAX:0745-94-2066
内線:241~243

トップへ戻る

奈良県曽爾村
〒633-1212 奈良県宇陀郡曽爾村大字今井495-1
電話
0745-94-2101(代表)
FAX
0745-94-2066

曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置