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2023年7月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地・所在地いずれかの市区町村役場

届出人

1. 同居の親族
2. その他の同居者
3. 家主・地主・家屋(土地)管理人
  同居していない親族

届出の際必要なもの

届書(1通)
死亡診断書(届書に医師の証明がある場合は不要)

FAQはこちら
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火葬許可証や埋葬許可証はどこでもらうのですか?
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死亡届を市区町村役場に出せば、その場で発行されます。火葬許可証は、火葬を行うために必要な許可証です。火葬場で火葬が終わると、印を押してくれて、埋葬許可証となります。埋葬許可証は、お骨を埋葬するのに必要な許可証です。なくさないようにご注意ください。
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親族が亡くなったのですが、葬儀のほか、何の手続きをすればいいですか?
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必要な手続きは、その方の状況によって異なりますが、役場関係の主な手続きとしては、下記のものがあります。
・死亡届を出して葬儀をなさったのであれば、住民票は自動的に消除されます。成人の方が3人以上の世帯で亡くなった方が世帯主だった場合は、世帯主変更届が必要ですので、窓口で手続きをお願いします。
・曽爾村が発行した印鑑登録証、個人番号カード(もしくは住民基本台帳カード)または通知カード、国民健康保険証、長寿(後期高齢者)医療証、介護保険証などはお返しください。年金は住民票と連動していないため、ご親族が年金を止める手続きを行う必要があります。また、未払いの年金が残っている場合に、ご親族が受け取れる場合もあります。詳しくは、国民年金のページをご覧ください。
・亡くなった方が長寿(後期高齢者)医療制度または国民健康保険に加入されていた場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。申請期間は葬儀の翌日から2年間です。詳しくは、国民健康保険制度のページまたは長寿医療制度のページをご覧ください。
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簡易保険の請求のため、死亡診断書の写しが必要と言われました。どうすればいいのでしょうか?
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死亡届を出してすぐであれば、死亡届を提出した役場または本籍地の役場で「死亡届の記載事項証明書」を請求することができます。「死亡届の記載事項証明書」には、死亡診断書の写しが含まれています。本籍や死亡届を出した場所などによって、取れる場所が異なってきますので、死亡届を出した役場または本籍地の役場の戸籍係へ問い合わせてください。請求はご親族の方に限ります。また、簡易保険証書を必ずご持参ください。
死亡届を出した日から1ヶ月以上過ぎている場合は、市区町村役場では請求できず、本籍地のある法務局へ請求することになります。曽爾村に本籍がある方の場合は、奈良地方法務局桜井支局(桜井市大字粟殿461番地2 電話0744-42-2896)へ請求することになります。請求には、請求される方と亡くなられた方の戸籍謄本または戸籍抄本や、請求される方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)などが必要です。事前に電話で確認してください。
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死亡届を出したあと、何日ぐらいで戸籍に亡くなったことが載りますか?
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死亡届を出された役場によって異なりますが、本籍が曽爾村の方で、曽爾村に死亡届を出された場合は、届書の内容に特に問題がなければ、3日程度で戸籍に記載されます。
本籍が曽爾村の方で、曽爾村以外の役場に死亡届を出された場合には、死亡届を出した役場から曽爾村に死亡届が送られてくるまでに日数がかかりますので、2週間程度かかる場合があります。
 
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亡くなった親の戸籍を取りたいのですが、何を持っていけばいいですか?
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まずは、ご本人確認のため、運転免許証またはパスポートまたは写真付き個人番号カード(もしくは住民基本台帳カード)をお持ちください。(※通知カードは本人確認には使えません。)運転免許証などをお持ちでない場合は、複数の証明書で確認させていただきますので、「健康保険証+年金手帳または年金証書」「健康保険証+介護保険証」「健康保険証+社員証」「健康保険証+学生証」のような組み合わせでお持ちください。
次に、親子であることを確認させていただきますので、ご自身の戸籍謄本があればお持ちください。親御さんと同じ世帯の場合は、住民票(世帯全部の証明)でも結構です。
ご自身も親御さんの戸籍に入っている場合や、ご自身の親御さんも共に曽爾村に本籍がある場合には、こちらで親子の確認ができますので、戸籍謄本などをお持ちいただく必要はありません。
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親が亡くなったので、銀行から、親の出生から死亡までの戸籍を取るように言われました。どうすればいいのですか?
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戸籍は、新しいものから古いものへと遡るのが一般的です。
まず、亡くなったときの本籍地で、亡くなったことが載っている戸籍謄本(または除籍謄本)を取ってみてください。亡くなられた方の本籍地がわからない場合には、亡くなった方の住民票の除票を「本籍表示あり」で取って、本籍地を確認してください。
亡くなったことが書いてある戸籍謄本または除籍謄本(亡くなった方の戸籍にご親族が残っていれば戸籍謄本、その戸籍に入っている方全員が死亡や婚姻などにより除籍になっている場合は除籍謄本、となります)を取りましたら、戸籍の最初の欄を見てください。「○年○月○日改製」と書いてある場合には、同じ本籍地に「改製原戸籍」がありますので、同じ本籍地で「改製原戸籍」を取ります。「○○県○○市○○より転籍」と書いてありましたら、他の市区町村から本籍地を移したということですので、前の本籍地で除籍謄本を取ってください。
戸籍の最初の欄(戸籍事項といいます)に「○年○月○日編成」などと書いてあり、改製でも転籍でもない場合は、亡くなった方のお名前の上(縦書きの戸籍の場合)または右(横書きの戸籍の場合)を見てください。そこに「◎◎と婚姻届出 ○○県○○市○○ △△戸籍より入籍」などと書いてありましたら、結婚によって△△さんの戸籍から移ってきたということですので、そこに書いてある本籍地・筆頭者で除籍謄本(改製原戸籍や戸籍謄本のときもあります)を請求します。
このように、ひとつひとつ戸籍を遡っていくことで、出生時までたどりつくことができますが、戸籍の保存期間(除籍謄本80年、改製原戸籍100年)を過ぎていて保存されていない場合もあります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民生活課
説明:・ 戸籍・住民基本台帳の各種届出・ 戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付・ 印鑑登録・外国人登録・ 火葬の許可・ 国民健康保険・ 後期高齢者医療・ 介護保険・ 心身障害者・老人・乳幼児及び母子家庭の各医療費の助成・ 国民年金・ 妊産婦及び乳幼児の保健・ 社会福祉・ 保健衛生・伝染病予防・飼犬登録・ 介護保険に関すること。・ ゴミ処理・し尿処理・公害及び環境衛生全般
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奈良県曽爾村
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0745-94-2101(代表)
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曽爾村の人口世帯数
令和6年4月1日現在(外国人住民含む)

       
総人口1,296人 男性595人 女性701人 世帯数648世帯

曽爾村の位置